○財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
昭和三九年三月二七日
条例第一六号
(趣旨)
第一条 この条例は、渋谷区(以下「区」という。)の財産を交換し、又は適正な対価なくして譲渡し、若しくは貸付ける場合において、別に定めるものを除き、必要な事項を定めるものとする。
(普通財産の交換)
第二条 普通財産は、次の各号の一に該当する場合は、区以外の者の所有する同一種類の財産その他必要とする財産と交換することができる。
一 区において公用又は公共用に供するため、区以外の者の所有する財産を必要とするとき。
二 国又は地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため、区の普通財産を必要とするとき。
2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(普通財産の譲与又は減額譲渡)
第三条 普通財産は、次の各号の一に該当する場合は、無償で、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
一 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、国又は当該団体に譲渡するとき。
二 国又は地方公共団体その他公共団体において、維持及び保存の費用を負担した行政財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を、その負担した費用の額の範囲内において、国又は当該団体に譲渡するとき。
三 寄付に係る行政財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を、その寄付者又はその相続人その他の包括承継人(以下「寄付者等」という。)に譲渡するとき。ただし、寄付を受けた時から二十年を経過したものについては、この限りでない。
四 行政財産の用途に代わるべき財産の寄付を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を、その寄付者等に譲渡したとき。
五 国又は地方公共団体から法律又はこれに基づく政令若しくは条例により、無償で、又は減額して譲渡された普通財産を、国又は地方公共団体に対する当該普通財産の寄付者等に譲渡するとき。ただし、国又は地方公共団体に対する寄付の時から二十年を経過したものについては、この限りでない。
(普通財産の無償若しくは減額貸付又は貸付料の減免)
第四条 普通財産は、次の各号の一に該当する場合は、無償で、又は時価よりも低い貸付料で貸付けることができる。
一 国又は地方公共団体において、公用又は公共用に供するとき。
二 前号のほか、特に必要があると認めるとき。
2 既に貸付けられた普通財産が、地震、水災、火災等の災害のため、当該財産の使用目的に供し難いと認めるときは、その貸付料を減額又は免除することができる。
(準用規定)
第五条 前条の規定は、行政財産を貸し付け、又はこれに私権を設定する場合及び普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合について準用する。
(改正…五〇年九号、一部改正…一九年二号)
(物品の交換)
第六条 物品は、次の各号の一に該当する場合は、区以外の者の所有する同一種類の動産その他必要とする動産と交換することができる。
一 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるとき。
二 区において使用するため、区以外の者の所有する動産を必要とするとき。
2 第二条第二項の規定は、前項の規定により交換する場合について準用する。
(物品の譲与又は減額譲渡)
第七条 物品は、次の各号の一に該当する場合は、無償で又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
一 公益上の必要に基づき、区以外の者に物品を譲渡するとき。
二 寄付に係る物品又は工作物の用途を廃止した場合において、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により生じた物品をその寄付者等に譲渡するとき。
(物品の無償貸付又は減額貸付)
第八条 物品は、公益上の必要があるときは、区以外の者に無償で、又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(委任)
第九条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
附 則
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 この条例施行前に、東京都渋谷区区有財産条例(昭和二十四年東京都渋谷区条例第四号)の規定に基づいて行なつた普通財産の無償又は時価よりも低い貸付料での貸付けで、この条例施行の際、現に貸し付けているものについては、この条例の相当規定によつて貸し付けたものとみなす。
附 則(昭和五〇年条例第九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一九年条例第二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定は公布の日から、第六条の規定は区規則で定める日から施行する。
(一九年規則一五号 一九・三・一六施行)