○渋谷区契約事務規則
昭和三九年五月一三日
規則第二二号
目次
(本目次全部改正…五八年六号)
第1章 総則(第一条―第四条)
第2章 一般競争入札(第五条―第三十三条)
第1節 参加資格(第五条―第七条)
第2節 公告及び競争(第八条―第二十五条)
第3節 落札者の決定等(第二十六条―第三十三条)
第3章 指名競争入札(第三十四条―第四十条)
第4章 随意契約(第四十一条―第四十五条)
第5章 契約の締結(第四十六条―第五十三条)
第6章 契約の履行(第五十四条―第八十二条)
第1節 通則(第五十四条―第六十三条)
第2節 監督及び検査(第六十四条―第八十二条)
第7章 経理(第八十三条―第九十条)
第8章 雑則(第九十一条―第九十四条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 渋谷区(以下「区」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務の取扱いに関しては、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(一部改正…八年九号・一二年一四号)
(定義)
第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(本条全部改正…四七年一五号)
(一部改正…一〇年三八号・一二年一四号・一九年七〇号)
(改正…一〇年三八号)
(追加…一一年一一号)
(追加…一一年一一号)
五 契約担当者 区長及び
第三条により区長から契約権限を委任された者をいう。
(二号繰上…一〇年三八号、二号繰下…一一年一一号)
六 契約締結請求者 課長及び学校長をいう。
(一部改正・二号繰上…一〇年三八号、一部改正・二号繰下…一一年一一号)
七 東京電子自治体共同運営 東京都内の地方公共団体が共同して電子自治体を実現することをいう。
(追加…一七年三四号)
八 東京電子自治体共同運営協議会 東京電子自治体共同運営により、住民に対する行政サービスの向上並びに行政運営の高度化及び効率化を図ることを目的とすることに賛同した東京都内の地方公共団体により構成された団体をいう。
(追加…一七年三四号、一部改正…一八年四二号)
九 電子調達システム 入札参加者の資格審査及び入札に関する事務を電子計算組織によつて処理する情報処理システムをいう。
(追加…一七年三四号)
十 資格審査サービス 電子調達システムのうち、入札参加者の資格審査に関する事務を処理する情報処理システムをいう。
(追加…一七年三四号)
十一 電子入札サービス 電子調達システムのうち、入札及び随意契約に関する事務を処理する情報処理システムをいう。
(追加…一七年三四号)
十二 電子入札案件 電子入札サービスにより処理することとされた契約案件をいう。
(追加…一七年三四号)
(契約権限の委任)
第三条 契約に関する権限は、
別表のとおり委任する。ただし、区長が指定するものについては、この限りでない。
(一部改正…五九年二九号)
(本条全部改正…五八年六号)
2
会計事務規則第六十二条の規定により資金前渡を受けた者に対しては、その受けた資金の範囲内で処理する売買、貸借、請負その他の契約に関する権限を委任する。ただし、資金前渡を受けた者が区の職員以外の者であるときは、この限りでない。
(一部改正…八年九号・一二年一四号・一九年七〇号)
(契約事務の総括)
第三条の二 総務部長は、契約に関する事務の適正な執行を期するため、契約に関する事務の処理手続を統一し、事務の処理について必要な調整をするものとする。
(本条追加…八年九号)
2 総務部長は、契約に関する事務について必要があると認めるときは、課長に対し、報告を求め、実地に調査し、又は当該事務の処理について必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
(一部改正…一〇年三八号)
(契約事務の分掌の特例)
第四条 課の所管に係る事項に関する契約のうち、契約の性質又は目的が競争入札に適しないもので、区長が別に指定する契約に関する事務は、当該課において処理することができる。
(一部改正…一〇年三八号)
(本条追加…五八年六号)
2 前項の規定により、課において処理する契約については、別に区長が定める手続によることができる。
第二章 一般競争入札
第一節 参加資格
(参加資格)
第五条 一般競争入札に参加しようとする者は、次の資格を具備したものでなければならない。ただし、売却及び貸付けの場合は、この限りでない。
(一部改正…五二年二〇号)
(本条一条繰下…五八年六号)
一 引続き二年以上その営業に従事していること。
二 工事にあつては、特に指定したものを除くほか、その者の見積る契約金額の半額に相当する金額以上の工事を過去五年間に入札に参加しようとする者が直接に官公署、公社、公団、会社等の法人より請負い、これを完成していること。
(一号繰上…四五年一号)
2 営業を承継した場合においては、前営業者の当該営業に従事した期間は、承継人の従事する期間にこれを通算する。
(改正…四五年一号)
3 第一項に規定するもののほか、工事、製造その他の契約の種類に応じ、参加資格として必要な工事、製造の完成高又は販売高、経営の規模及び状況等は別に定める。
(一項繰上…四五年一号、一部改正…元年三六号)
4 契約の性質又は目的により、当該入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、第一項及び前項の資格のほか、更に、当該入札に参加する者の事業所の所在地又はその者の当該契約に係る工事等についての経験若しくは技術的適正の有無等に関する必要な資格を別に定める。
(追加…五八年六号)
第六条 削除
(一九年一一号)
(営業期間の通算)
第七条
第五条第二項の規定によつて、前営業者の当該営業に従事した期間に通算する場合は、おおむね次のとおりである。
(一部改正…四五年一号・五八年六号)
(本条一条繰下…五八年六号)
一 遺産相続があつたとき。
二 個人営業者が会社を設立し、これにその営業を譲渡し、その会社の代表社員に就任し、現にその任にあるとき。
三 会社が解散し、会社の代表社員がその営業を譲り受け個人営業者となつたとき。
四 会社の合併があつたとき。
五 会社がその組織を変更し、他の種の会社となつたとき。
第二節 公告及び競争
(入札の公告)
第八条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日(電子入札案件にあつては、入札期間の末日をいう。以下同じ。)の前日から起算して十日前までに渋谷区公報、掲示、インターネットその他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その入札期日の前日から起算して五日前までとすることができる。
(本条一条繰下…五八年六号、一部改正…八年九号・一七年三四号)
(入札の公告に関する事項)
第九条 前条の規定による公告には、次に掲げる事項を具備しなければならない。
(本条一条繰下…五八年六号)
一 入札に付する事項
二 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
三 契約条項を示す日時及び場所
四 入札及び開札の日時及び場所(電子入札にあつては、入札期間)
(一部改正…一七年三四号)
五 入札保証金に関する事項
六 電子入札案件である旨(電子入札案件の場合に限る。)
(追加…一七年三四号)
七 入札の方法その他必要な事項
(一号繰下…一七年三四号)
(入札保証金)
第十条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に参加しようとする者をして、その者の見積る契約金額(単価による入札にあつては、契約金額に予定数量を乗じて得た額)の百分の三以上の入札保証金を納めさせなければならない。
(一部改正…四七年一五号)
(本条一条繰下…五八年六号)
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
一 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に区を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(一部改正…八年九号)
二 適正な参加資格を有する者で、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(一部改正…八年九号・一九年一一号)
(入札保証金の納入)
第十一条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者をして、前条の入札保証金を、入札の公告において明示された場所、期限及び手続に従い納入させなければならない。
(一部改正…四七年一五号)
(本条一条繰下…五八年六号)
(入札保証保険証券の提出)
第十二条 契約担当者は、
第十条第二項第一号に基づき入札保証金の全部又は一部を免除するときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。
(一部改正…五八年六号)
(本条一条繰下…五八年六号)
(入札保証金に代わる担保)
第十三条 入札保証金は、次に掲げるものを担保として代用することができる。
(本条一条繰下…五八年六号)
一 国債及び地方債
二 政府の保証のある債券
(一部改正…元年三六号)
三 銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券(以下「金融債」という。)
(改正…一六年三四号・二一年一九号)
四 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手
(一号繰上…元年三六号、一部改正…八年九号)
五 銀行が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形
(一号繰上…元年三六号、一部改正…八年九号)
六 銀行に対する定期預金債権
(一号繰上…元年三六号)
七 銀行の支払保証書
(一号繰上…元年三六号)
(担保の価値)
第十四条 前条各号に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について、当該各号に掲げるところによる。
(本条一条繰下…五八年六号)
一 国債及び地方債 その債権金額
二 政府の保証のある債券及び金融債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の八割に相当する金額
(一部改正…元年三六号)
三 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額
(一部改正…八年九号)
四 銀行が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の一月後であるときは、提供した日の翌日から満期までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によつて割り引いた金額)
(一部改正…八年九号)
五 銀行に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額
六 銀行の支払保証書 その保証する金額
(担保提供の方法)
第十五条
第十三条の担保をもつて、入札保証金の代用をしようとする者には、当該代用担保を入札の公告において明示された場所、期限及び手続に従い提出させなければならない。
(一部改正…五八年六号)
(本条一条繰下…五八年六号)
(担保に添付する書類)
第十六条
第十三条第六号の定期預金債権を担保として代用しようとする者には、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。
(一部改正…五八年六号・元年三六号)
(本条一条繰下…五八年六号)
2 入札保証金に代わる担保として提出される物が、記名証券である場合については、売却承諾書及び白紙委任状を添付させなければならない。
(小切手の現金化等)
第十七条 契約担当者は、
第十三条第四号の小切手を代用担保として提出があつた場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、関係の出納員に通知し、当該出納員をしてその取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金に代わる担保の提供を求めなければならない。
(一部改正…五八年六号・元年三六号)
(本条一条繰下…五八年六号)
2 前項の規定は、
第十三条第五号の手形を代用担保として提出があつた場合において、当該手形が満期となつた場合について、これを準用する。
(一部改正…五八年六号・元年三六号)
(予定価格の作成)
第十八条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするとき、その入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等(当該仕様書、設計書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)によつて予定し、その予定価格を記載した予定価格調書を封かんして開札場所に置かなければならない。ただし、区長が別に定める契約においては、当該入札執行前にその予定価格を公表することができる。
(一部改正…四八年一一号・一一年一一号・一七年三四号)
(本条一条繰下…五八年六号)
2 前項の規定にかかわらず、電子入札案件にあつては、予定価格を電子入札サービスに登録しなければならない。
(追加…一七年三四号)
(予定価格の決定方法)
第十九条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約又は総額をもつて定めることが不利と認められる契約にあつては、単価についてその予定価格を定めることができる(以下一定期間に係る総額について予定価格を定めた契約及び単価について予定価格を定めた契約を「単価契約」という。)。
(一部改正…四七年一五号・四八年一一号)
(本条一条繰下…五八年六号)
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(入札の方法)
第二十条 契約担当者は、一般競争入札をしようとする者に、入札の公告において明示された所定の日時、場所及び方法に従い、入札書(電子入札案件にあつては、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)を提出させなければならない。
(一部改正…四八年一一号・一一年一一号・一七年三四号)
(本条一条繰下…五八年六号)
2 代理人をもつて入札しようとする者には、入札前に委任状を提出させなければならない。
(一部改正…元年三六号)
3 入札書を受領したときは、その日時を記入し押印の上、開札時まで封のまま保管しなければならない。
(一部改正…八年九号)
4 前項の規定にかかわらず、電子入札案件にあつては、開札時まで入札書に記録された電磁的記録の内容が開示及び改変されない措置を講じなければならない。
(追加…一七年三四号)
5 入札書は、一人一通とし、入札者は他の入札者の代理人となることができない。
(一項繰下…一七年三四号)
(入札価格の表示効力等)
第二十一条 一般競争入札に付する事項の総額をもつて落札を定める場合においては、その内訳に誤りがあつても入札の効力を妨げない。単価をもつてこれを定める場合においては、その算出方法に誤りがあるときも、また同様とする。
(一部改正…四七年一五号)
(本条一条繰下…五八年六号)
2 総額をもつて定める落札の内訳に不適当と認めることがあるときには、これを訂正させなければならない。
(一部改正…四七年一五号)
(入札の無効)
第二十二条 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入札は無効とする。
(一部改正…一〇年三八号)
(本条一条繰下…五八年六号)
一 入札に参加する資格がない者のした入札
二 所定の日時までに、所定の入札保証金を納付しない者のした入札
三 入札書が、所定の日時までに、所定の場所に到着しないもの
四 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名押印のないもの(電子入札案件にあつては、入札書に記名押印に相当する電磁的記録の記録がないもの)
(一部改正…一七年三四号)
五 同一事項の入札について二以上の入札書を提出したもの
六 他人の代理を兼ね又は二人以上の代理をした者の入札
(一部改正…八年九号)
七 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反したもの
(一部改正…八年九号)
(入札無効の理由明示)
第二十三条 入札を無効とする場合においては、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「政令」という。)第百六十七条の八第一項の規定に基づく開札に立ち会つた入札者に対し、その面前で理由を明示して入札無効の旨を知らせなければならない。
(一部改正…一九年一一号)
(本条一条繰下…五八年六号)
2 前項の規定にかかわらず、電子入札案件において入札を無効とする場合は、入札者に対し、当該入札が無効である旨及び無効である理由を知らせるものとする。
(追加…一七年三四号)
(入札保証金等の返還)
第二十四条 入札保証金又は入札保証金に代わる担保並びに
第十六条に規定する書類は、落札者決定後、直ちに納入者(提出者)に返還する。ただし、落札者にあつては、次の各号に掲げるところによる。
(一部改正…五八年六号・八年九号)
(本条一条繰下…五八年六号)
一 当該入札に係る契約が、契約書の作成に要するものにあつては、当事者双方が契約書に記名押印した後
二 当該入札に係る契約が、契約書の作成を省略する者にあつては、
第五十一条の請書等を徴した後
(一部改正…五八年六号)
(再度入札の保証金)
第二十五条 政令第百六十七条の八第三項の規定に基づき、再度の入札をするときは、初度の入札に対する保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)をもつて再度の入札に対する保証金とみなす。
(一部改正…四七年一五号)
(本条一条繰下…五八年六号)
第三節 落札者の決定等
(落札者)
第二十六条 売却及び貸付けの場合においては、予定価格以上の最高価格の入札者を以て落札者とする。
(本条一条繰下…五八年六号)
2 前項に規定するものを除く場合においては、予定価格以下の最低価格の入札者をもつて落札者とする。
(最低価格の入札者を落札者としない場合)
第二十七条 政令第百六十七条の十第一項の規定に基づき落札者を決定することができる契約は、予定価格が百三十万円を超える工事又は製造その他についての請負に関する契約とする。
(一部改正…五八年六号・一五年一九号)
(本条一条繰下…五八年六号)
2 契約担当者は、前項の規定による契約に関し、最低価格の入札者を落札者とせず他の者を落札者と決定するときは、その理由を記載した書類を作成しなければならない。
(落札の通知)
第二十八条 契約担当者は、落札者が決定したときは、その旨を落札者に通知しなければならない。
(本条一条繰下…五八年六号)
2 前条の規定に基づき落札者が決定したときは、前項の通知のほか、最低の価格をもつて入札をした者で落札者とならなかつた者に対し必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しても適宜の方法により落札の決定があつた旨を知らせなければならない。
(最低制限価格を設けてする落札者の決定)
第二十九条 政令第百六十七条の十第二項の規定に基づき落札者を決定することができる契約は、予定価額が百三十万円を超える工事又は製造その他についての請負に関する契約とする。
(一部改正・一条繰下…五八年六号、一部改正…一五年一九号)
(最低制限価格の決定方法)
第三十条 前条に規定する契約に係る入札について、最低制限価格を設ける場合は、予定価格の十分の八から三分の二の範囲内において、当該工事又は製造その他についての請負に関する契約の予定価格を構成する材料費、労務費、諸経費等の割合その他の条件を考慮して、当該工事又は製造その他についての請負に関する契約ごとに適正に定めなければならない。
(一部改正…一五年一九号)
(本条一条繰下…五八年六号)
2 前項の規定により最低制限価格を定めた場合は、
第十八条の予定価格調書に最低制限価格を併せて記載し、開札場所に置かなければならない。
(一部改正…四八年一一号・五八年六号)
3 前項の規定にかかわらず、電子入札案件にあつては、最低制限価格を電子入札サービスに登録しなければならない。
(追加…一七年三四号)
(開札結果表)
第三十一条 契約担当者は、開札をした場合においては、入札の経過を明らかにした開札結果表を作成し、当該入札に係る入札書その他の書類とともに保存しなければならない。
(一部改正…四八年一一号・一一年一一号)
(本条一条繰下…五八年六号)
(再度公告入札の公告期間)
第三十二条 契約担当者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合で更に入札に付そうとするときは、
第八条の例により行うものとする。
(一部改正…四七年一五号・五八年六号)
(本条一条繰下…五八年六号)
(せり売り)
第三十三条 契約担当者は、せり売りに付そうとするときは、一般競争入札の例により処理しなければならない。
(本条一条繰下…五八年六号)
第三章 指名競争入札
(参加資格等)
第三十四条 売却及び貸付けに関する契約以外の契約につき、指名競争入札に付するときは、引き続き一年以上当該営業を営んでいる者のうち適当と認める者を入札者として指定するものとする。
(改正…四五年一号)
(本条一条繰下…五八年六号)
2 区長は、指名競争入札に参加しようとする者からの申請を待つてその者が適正な参加資格を有するか否かを審査しなければならない。
(一部改正…一七年三四号)
3 前項の規定による審査を、東京電子自治体共同運営協議会に参加している地方公共団体が東京電子自治体共同運営による資格審査サービスで行う場合は、同項の規定により審査を行つたものとみなす。
(追加…一七年三四号、一八年四二号)
4 前二項に規定する申請の時期及び方法等については、別に公示してこれを行うものとする。
(一部改正・一項繰下…一七年三四号)
(登録名簿)
第三十五条 区長は、前条第二項及び第三項に規定する審査に合格した者については、契約の種類、金額等に応じ、指名業者登録名簿を作成しなければならない。
(一部改正…四八年一一号・八年九号・一一年一一号・一七年三四号)
(本条一条繰下…五八年六号)
2 前項の指名業者登録名簿については、資格審査サービスへの有資格者情報の登録又は磁気ディスク(これに準ずる方式により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
(追加…一〇年三八号、一部改正…一七年三四号)
(入札者の指定数)
第三十六条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、指名業者登録名簿に登載された者の中から契約の種類に従いなるべく四人以上を指名して行わなければならない。
(本条一条繰下…五八年六号)
(競争入札参加資格審査委員会への付議)
第三十七条 契約担当者は、次の各号に掲げる契約に関して、前条の規定による指名競争入札に参加させようとする者を指名しようとするときは、別に定める渋谷区競争入札参加資格審査委員会(以下「委員会」という。)の議を経て行うものとする。
(一部改正…九年一六号・一九年七〇号)
(本条追加…五八年六号)
一 予定価格が九千万円以上の建築工事、土木工事、道路舗装工事及び造園工事並びに予定価格が四千万円以上の設備工事、塗装工事及びその他工事の請負契約
(改正…九年一六号)
二 契約担当者が特に必要と認める前号に掲げるもの以外の契約
(一部改正…八年九号)
(入札事項の通知)
第三十八条 契約担当者は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、
第九条第一号及び
第三号から
第七号までに掲げる事項を入札者に通知するものとする。
(改正…四八年一一号、一部改正…五八年六号・一九年一一号)
(本条二条繰下…五八年六号)
(入札保証金)
第三十九条 契約担当者は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に参加しようとする者をして、その者の見積る契約金額(単価による入札にあつては、契約金額に予定数量を乗じて得た額)の百分の三以上の入札保証金を納めさせなければならない。
(本条追加…五二年二〇号、二条繰下…五八年六号)
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
一 指名競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に区を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(一部改正…八年九号)
二 政令第百六十七条の十一第二項の規定により区長が定めた資格を有する者による指名競争入札に付する場合において、その必要がないと認めるとき。
(一般競争入札に関する規定の準用)
(一部改正…四五年一号・五二年二〇号・五八年六号)
(本条一条繰下…五二年二〇号、三条繰下…五八年六号)
第四章 随意契約
(限度額)
第四十一条 政令第百六十七条の二第一項第一号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(本条全部改正…五八年六号)
一 工事又は製造の請負 百三十万円
二 財産の買入れ 八十万円
三 物件の借入れ 四十万円
四 財産の売払い 三十万円
五 物件の貸付け 三十万円
六 前各号に掲げるもの以外のもの 五十万円
(特定の随意契約に係る手続)
第四十一条の二 政令第百六十七条の二第一項第三号及び第四号に規定する規則で定める手続は、次のとおりとする。
(本条追加…二一年一九号)
一 あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。
二 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法、選定基準等を公表すること。
三 契約を締結した後において、契約の相手方となつた者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況を公表すること。
(予定価格の決定)
第四十二条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ
第十九条の規定に準じ、予定価格を定めなければならない。
(本条四条繰下…五八年六号)
(見積書の徴取)
第四十三条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、契約条項その他見積りに必要な事項を示して、なるべく二人以上から見積書(電子入札案件にあつては、見積書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を徴さなければならない。
(一部改正…一七年三四号)
(本条四条繰下…五八年六号)
(見積書徴取の省略)
第四十四条 次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず見積書の徴取を省略することができる。
(本条四条繰下…五八年六号、一部改正…一〇年三八号)
一 国、地方公共団体その他の公法人と契約を締結するとき。
二 法令により価格の定められている物を購入する契約を締結するとき。
三 前二号に掲げるもののほか、見積書の徴取の必要がないと認められる相当な理由があるとき。
(改正…四五年一号、一部改正…八年九号)
(委員会への意見の求め)
第四十五条 契約担当者は、政令第百六十七条の二第一項第二号の規定に基づき随意契約によろうとする場合において、契約方法及び契約の相手方について、委員会に意見を求めることができる。
(追加…五八年六号)
第五章 契約の締結
(契約書の作成)
第四十六条 契約担当者は、競争入札若しくはせり売りにより落札者若しくは競落者が決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を二通作成しなければならない。
(本条全部改正…五八年六号)
2 前項の契約書を作成する場合において、当該契約の相手方が隔地にあるときその他必要があるときは、まず、その者に契約書の案二通を送付して記名押印させ、その返付を受けてこれに記名押印するものとする。
3 契約担当者は、契約書に記名押印したときは、当該契約書の一通を当該契約の相手方に送付するものとする。
(標準契約書)
第四十七条 総務部長は、契約担当者が作成する契約書に関し、その標準となるべき書式を定めるものとする。
(本条追加…四八年一一号、六条繰下…五八年六号)
2 契約担当者は、前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠して、前条第一項の契約書を作成するものとする。
(一部改正…五八年六号)
第四十八条 削除
(一〇年三八号)
(契約書の記載事項)
第四十九条 契約書には、当該契約の目的、契約金額、履行期限又は期間、契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(本条六条繰下…五八年六号)
一 契約履行の場所
二 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
三 監督及び検査
四 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
五 危険負担
六 かし担保責任
七 契約に関する紛争の解決方法
八 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(一部改正…八年九号)
(契約書作成の省略)
第五十条 次に掲げる場合においては、契約書の作成を省略することができる。
(本条六条繰下…五八年六号)
一 財産の買入れについては八十万円以下、その他の契約については百三十万円以下の随意契約をするとき。
(一部改正…五八年六号・八年九号)
二 せり売りに付するとき。
三 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
四 国、公法人若しくは公益法人と契約するとき。
五 単価契約又は基本契約に基づく物品の買入れ等の契約をするとき。
(追加…五八年六号、一部改正…八年九号、一〇年三八号)
六 前各号に掲げるものを除くほか、随意契約について区長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。
(一号繰下…五八年六号、一部改正…八年九号)
(請書等の徴取)
第五十一条 契約担当者は、前条の規定により契約書の作成を省略する場合においては、契約の適正な履行を確保するため請書、公文書その他これに準ずる書面を徴さなければならない。ただし、区長が別に指定する契約については、適当な方法によりこれに代えることができる。
(一部改正…五八年六号・一〇年三八号)
(本条六条繰下…五八年六号)
(契約保証金)
第五十二条 契約担当者は、契約の相手方をして、契約金額(単価による契約にあつては、契約金額に予定数量を乗じて得た額)の百分の十以上の契約保証金を納めさせなければならない。
(一部改正…五八年六号)
(本条六条繰下…五八年六号)
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
一 契約の相手方が、保険会社との間に区を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(一部改正…五〇年二一号・八年九号)
二 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(追加…八年九号)
三 適正な参加資格を有する者が、過去二年間に区若しくは他の地方公共団体又は国(公社、公団を含む。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(一部改正…五〇年二一号・五二年二〇号、一部改正・一号繰下…八年九号)
四 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(一部改正…五八年六号、一号繰下…八年九号)
五 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(一号繰下…八年九号)
六 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(一号繰下…八年九号)
七 国、地方公共団体、公法人又は公益法人と契約を締結したとき。
(一部改正…五八年六号、一号繰下…八年九号)
(契約保証金に代わる担保等)
第五十三条
第十一条から
第十七条までの規定は、契約保証金について準用する。この場合において、
第十一条中「一般競争入札に参加しようとする者」とあるのは「契約の相手方」と、
第十二条中「入札保証保険契約に係る保険証券」とあるのは「履行保証保険契約に係る保険証券又は工事履行保証契約に係る保険証券」と、
第十三条第七号及び
第十四条第六号中「銀行の支払保証書」とあるのは「銀行の支払保証書及び保証事業会社の支払保証書」と、
第十七条第一項中「契約締結前」とあるのは「契約上の義務履行前」とそれぞれ読み替えるものとする。
(一部改正…五八年六号・八年九号)
(本条六条繰下…五八年六号)
第六章 契約の履行
第一節 通則
(売払代金の完納時期)
第五十四条 財産の売払代金は、法令に特別の規定がある場合を除くほか、当該売払いに係る財産の引渡しの時まで、又は移転の登記若しくは登録の時までに完納させなければならない。
(本条六条繰下…五八年六号)
(貸付料の納付時期)
第五十五条 財産の貸付料は、前納させなければならない。ただし、貸付期間が六月以上にわたるものについては、分割して定期に前納させることができる。
(本条六条繰下…五八年六号)
(前金払)
第五十六条 土木工事、建築工事及び設備工事については、当該工事の請負人に対し、契約金額の四割を超えない範囲内で、一億円を限度として、政令附則第七条の規定による前金払をすることができる。
(一部改正…元年三六号・八年九号・二一年一九号)
(本条追加…五八年六号)
2 前金払をした後、工事内容の変更その他の理由により契約金額を変更した場合において、変更後の金額が変更前の契約金額より著しく増減したときは、当該変更後の金額に応じて前払金を追加し、又は返還させることができる。
(一部改正…八年九号)
3 前金払の支払を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、既に支払つた前払金を返還させるものとする。
(一部改正…八年九号・一〇年三八号)
一 保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。
二 区との間の工事請負契約が解除されたとき。
(一部改正…八年九号)
三 前払金を当該前払金に係る工事に必要な経費以外の経費の支払に充てたとき。
(一部改正…八年九号)
(部分払)
第五十七条 検査に合格した工事、製造その他の請負契約に係る既済部分又は財産の購入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を債権者に支払うことができる。
(一部改正…八年九号)
(本条七条繰下…五八年六号)
2 前項の部分払における当該支払金額は、工事又は製造その他の請負契約にあつては、この既済部分に対する代価の十分の九、財産の購入契約にあつては、その既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造その他の請負契約に係る完済部分にあつては、その代価の全額までを支払うことができる。
(追加…四九年二二号、一部改正…八年九号)
3 前条の規定により前金払をした工事について、前二項の規定により部分払をするときは、同項の規定により支払うべき金額から、前払金の額に契約金額に対する既済部分の代価の割合を乗じて得た額を控除して支払うものとする。
(追加…五八年六号、一部改正…八年九号)
(持込材料に対する支払)
第五十八条 工期三月を超える請負契約に係る持込材料に対し、検査に合格したときは、その代価の十分の八以内の支払をなすことができる。
(一部改正…八年九号)
(本条六条繰下…五八年六号)
2 前項の持込材料の代価は、契約内訳書その他により契約担当者が認定する。
(部分払の回数)
第五十九条 部分払の支払回数は、次のとおりとする。ただし、特別の場合はこの限りでない。
(一部改正…八年九号)
(本条六条繰下…五八年六号)
一 契約金額 三百万円以上 五百万円未満 一回
二 契約金額 五百万円以上 一千万円未満 二回
三 契約金額 一千万円以上 三千万円未満 三回
四 契約金額 三千万円以上 五千万円未満 四回
五 契約金額 五千万円以上 五回
(減価採用等)
第六十条 契約の相手方の提供した履行の目的物に僅少の不備の点があつても、使用上支障がないと認めるときは、相当減価の上これを採用することができる。
(一部改正…五八年六号)
(本条六条繰下…五八年六号)
第六十一条 延滞納入に係る物件を前条によつて減価の上採用したときは、延滞違約金は減価採用価格によつて算出することができる。
(一部改正…八年九号)
(本条六条繰下…五八年六号)
(目的物の引渡し等)
第六十二条 財産購入の場合における目的物の引渡しは、引渡し場所において、検査に合格したときをもつて完了する。
(一部改正…八年九号)
(本条六条繰下…五八年六号)
2 前項の引渡し前に生じた損害は、すべて契約の相手方の負担とする。ただし、区の故意又は重大な過失によつて生ぜしめた損害については、この限りでない。
(相殺)
第六十三条 延滞違約金その他契約の相手方から徴収すべき金額は、契約の相手方に対して支払うべき代金又は保証金と相殺し、なお不足あるときはこれを追徴する。
(本条六条繰下…五八年六号)
第二節 監督及び検査
(監督の方法)
第六十四条 工事、製造その他の請負契約の履行に関する監督は、区長が別に指定する職員(政令第百六十七条の十五第四項の規定に基づき監督を委託された者を含む。以下「監督員」という。)が、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて行わなければならない。
(本条三条繰下…五八年六号)
2 監督員は、必要があるときは、契約の履行について、立ち会い、工程の管理又は履行途中における工事等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。
(一部改正…五八年六号・八年九号)
3 監督員は、監督の実施に当たつては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(監督員の報告)
第六十五条 監督員は、契約担当者に対して、随時、監督の実施状況について報告しなければならない。
(本条三条繰下…五八年六号)
2 契約担当者は、必要に応じて、監督員から監督の実施状況について報告を求めることができる。
(検査の方法)
第六十六条 契約の履行に関する検査は、別に区長が指定する職員(政令第百六十七条の十五第四項の規定に基づき検査を委託された者を含む。以下「検査員」という。)が、契約についての給付の確認につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて行わなければならない。
(一部改正…五〇年二一号・元年三六号)
(本条三条繰下…五八年六号)
2 区長は、検査員に事故があるとき又は件名を限り特別検査を必要とするときは、臨時検査員を命ずることができる。
3 検査員は、工事、製造その他の請負契約を除く契約について、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。
第六十六条の二 前条の規定にかかわらず、区長が別に指定する契約については、当該契約の締結を請求した課及び学校の職員に検査を行わせることができる。この場合においては、前条第一項及び第三項の規定を準用する。
(追加…元年三六号、一部改正…一〇年三八号・一一年一一号)
(検査の一部省略)
第六十七条 契約担当者は、政令第百六十七条の十五第三項に規定する特約により給付の内容が担保されると認められる財産の購入に係る契約で、その購入に係る単価が五万円に満たないものについては、数量以外のものの検査を省略することができる。
(一部改正…八年九号)
(本条三条繰下…五八年六号)
(監督又は検査の準備)
第六十八条 契約担当者は、監督又は検査に必要な関係書類をあらかじめ監督員又は検査員に交付して、その準備をさせなければならない。
(本条三条繰下…五八年六号)
(検査命令)
第六十九条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに検査命令を出さなければならない。
(一部改正…一〇年三八号)
(本条三条繰下…五八年六号)
一 財産の購入、修繕等契約履行の提供があつたとき。
(一部改正…八年九号)
二 工事、製造その他の請負にあつては、完了届等があつたとき。
(一部改正…四七年一五号)
三 前二号に掲げるもののほか、検査の執行を必要とするとき。
(一部改正…八年九号)
(検査の立会い)
第七十条 検査員が検査を執行するときは、遅滞なく契約の相手方及び
第八十一条に規定する立会員の立会いを求め、検査を開始しなければならない。この場合において、契約の相手方が立ち会わないときは、欠席のまま検査することができる。
(一部改正…五八年六号)
(本条三条繰下…五八年六号)
(試験)
第七十一条 検査員が検査をするに当たり試験を必要とするときは、契約担当者の指定する試験機関の試験を受け、その成績の通知を待ち、据付け、試用、開削、その他の処置を必要とする場合は、その結果を待つて合否の決定をしなければならない。
(一部改正…一九年七〇号)
(本条三条繰下…五八年六号)
(理化学の試験)
第七十二条 検査員は、理化学試験を必要とする場合は、関係者立会いの上、別に定める供試料採取方法によつて供試料を採取して完全に封かんし、関係者とともに封印した上、速やかに試験依頼のため必要な書類を添えて、契約担当者の指定する試験機関に送付しなければならない。
(一部改正…八年九号)
(本条三条繰下…五八年六号)
2 供試料の補充の請求を受けたときは、検査員は、前項に準じて供試料を採取して補充しなければならない。
(検査手続の更新)
第七十三条 検査開始後、合否決定前に検査員の変更があつたときは、検査手続を更新しなければならない。ただし、後任検査員がその必要を認めないときは、この限りでない。
(本条三条繰下…五八年六号)
(検査執行不能等の報告)
第七十四条 検査員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その事情を具して、契約担当者に報告し、その指示を受けなければならない。
(一部改正…一〇年三八号)
(本条三条繰下…五八年六号)
一 検査執行のできないとき。
二 政令第百六十七条の四第二項第一号及び第四号に該当すると認めたとき。
(一部改正…四七年一五号)
三 同一検査について二人以上の検査員がある場合で、各検査員の意見が一致しないとき。
(一部改正…五八年六号)
四 前三号に掲げるもののほか、検査について疑義があるとき。
(一部改正…八年九号)
(兼職禁止)
第七十五条 監督員又は検査員は、特別の必要がある場合を除き、相互にこれを兼ねることができない。
(本条三条繰下…五八年六号)
(検査証の作成)
第七十六条 検査員は、検査を完了した場合においては、直ちに検査証を作成しなければならない。この場合において、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を検査証に記載しなければならない。
(一部改正…四八年一一号・一一年一一号)
(本条三条繰下…五八年六号)
2
第五十条の規定による場合又は区長が別に指定する契約をした場合は、検査証の作成を省略することができる。この場合、適当な方法でこれに代えなければならない。
(一部改正…五八年六号・八年九号・一〇年三八号)
(検査証の処理・復命)
第七十七条 検査員は、検査証により契約担当者に復命後、検査結果を相手方及び工事等の契約締結請求者に通知しなければならない。
(本条全部改正…一〇年三八号)
(合格物件の引取り)
第七十八条 検査に合格した物件は、前条の復命があつたとき、直ちに、物品にあつては出納機関、その他にあつては契約締結請求者が引き取らなければならない。
(改正…四八年一一号)
(本条三条繰下…五八年六号)
(検査不合格の場合の措置)
第七十九条 検査員は、不合格となつたものについて、手直し、補強又は引換えをさせる必要があると認めたときは、その期限又は工事期間内の場合を除き、契約担当者の許可を受けなければならない。
(本条三条繰下…五八年六号)
2 検査員は、前項の許可を受けたときは、検査証にその期限及び内容を記載しなければならない。
3 検査員は、第一項の手直し、補強又は引換えをさせたものについて再検査をしたときは、その期限、既往検査月日及び検査内容を検査証に詳記しなければならない。
第八十条 検査員は、検査の結果不合格となつたもの又は数量の過不足があるときは、契約の相手方への引取り又は追納その他適当な処置をさせなければならない。
(一部改正…五二年二〇号)
(本条三条繰下…五八年六号)
(立会い)
第八十一条 検査員の行う検査には、次の区分に従い、検査に立ち会わせなければならない。
(本条三条繰下…五八年六号)
一 工事、製造その他の請負にあつては監督員
(一号繰上…一九年一一号)
二 前号に掲げる以外のものにあつては契約締結請求課又は学校の職員
(一部改正…四〇年一九号・五八年六号・一一年一一号、一部改正・一号繰上…一九年一一号)
(立会員の意見)
第八十二条 前条の規定による立会員は、検査について意見を述べることができる。
(本条三条繰下…五八年六号)
2 立会員は、検査について検査員と意見が一致しないとき又は疑義のあるときは、その旨を契約担当者に報告しなければならない。
第七章 経理
(契約締結の請求)
第八十三条 契約締結請求者は、その所管する事業の執行に関し、契約の締結が必要であるときは、契約締結請求書(以下「請求書」という。)により契約担当者に請求しなければならない。ただし、契約締結請求者と契約担当者が同一の場合は、この限りでない。
(改正…五八年六号、一部改正…八年九号・一一年一一号)
(請求書の返戻)
第八十四条 前条の場合において契約担当者は、年度内に契約の履行完了の見込みがないと認めたものについては、当該請求書に契約締結不能の旨を明記して契約締結請求者に返戻しなければならない。
(一部改正…四〇年一九号・四七年一五号)
(本条三条繰下…五八年六号)
(請求書類の整備)
第八十五条
第八十三条の規定により契約の締結を請求する場合は、その事務処理に必要な期間を考慮して、事業に支障のない限り、通常、契約の履行に必要な期限又は期間を明示するとともに、起工書、設計書、内訳書、図面等の必要書類を添え、契約履行上の疑義のないよう努めなければならない。
(一部改正…五八年六号)
(本条三条繰下…五八年六号)
(物品の指定)
第八十六条 契約の締結を請求する場合に、特定の物品を指定する必要があるときは、指定理由書を添付しなければならない。ただし、その理由が明白なものについては、請求書に記載することができる。
(一部改正…四八年一一号・八年九号・一一年一一号)
(本条三条繰下…五八年六号)
(契約締結の制限)
第八十七条 契約担当者は、契約締結請求者から請求のあつた金額を超過して契約の締結をすることはできない。
(一部改正…四〇年一九号・四七年一五号)
(本条三条繰下…五八年六号)
2 前項の請求金額を超過した場合においては、契約担当者は、速やかに契約締結請求者に対しその旨を通知し、契約締結の可否を求めなければならない。
(一部改正…四〇年一九号・四七年一五号)
第八十八条 削除
(八年九号)
(契約締結の通知)
第八十九条 契約担当者が契約を締結したときは、契約締結通知書を契約締結請求者に送付しなければならない。ただし、契約締結請求者と契約担当者が同一の場合は、この限りでない。
(一部改正…四〇年一九号・四七年一五号・四八年一一号・一一年一一号)
(本条三条繰下…五八年六号)
2 契約担当者は、
第七十七条の規定に基づく検査員の復命があつたときは、当該契約の関係書類を契約締結請求者に送付しなければならない。
(一部改正…四〇年一九号・四七年一五号・五八年六号)
(処理)
第九十条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、意見を付け、契約書その他の関係書類を契約締結請求者に送付しなければならない。
(一部改正…四〇年一九号・四七年一五号・八年九号・一〇年三八号)
(本条三条繰下…五八年六号)
一 納期又は工期の延長の願出のあつたとき。
二 区の都合により契約の全部若しくは一部の解除、減価採用その他の内容変更又は履行の中止をする必要があるとき。
(一部改正…八年九号)
2 契約担当者は、前項各号に掲げる事項について処理したときは、直ちに契約締結請求者にその処理に係る内容を通知しなければならない。
(一部改正…四〇年一九号・四七年一五号)
第八章 雑則
(資金前渡による特例)
第九十一条 資金の前渡を受けて契約するときは、当該資金前渡受者は、その履行検査を自ら行うほか、
第四十六条及び
第七十六条の規定による手続は、省略することができる。
(一部改正…五八年六号・八年九号)
(本条三条繰下…五八年六号)
(契約解除等の通告)
第九十二条 契約の解除及び保証金の没収は、書面によつてこれを行うものとする。
(一部改正…五八年六号)
(本条三条繰下…五八年六号)
2 前項の場合において、契約の相手方がその書面の受領を拒み、又はその住所及び居所がともに知れないときは、送達に代えて、官報、渋谷区公報、新聞紙その他の方法によつて公告する。
(一部改正…八年九号)
(帳簿)
第九十三条 契約担当者は、契約事務を処理するため、契約台帳を備え、契約事務に関する一切の事項を記録整理しなければならない。
(一部改正…四八年一一号・一一年一一号)
(本条三条繰下…五八年六号)
2 前項の契約台帳については、磁気ディスクをもつて調製することができる。
(追加…一〇年三八号)
(様式)
第九十四条 この規則の施行について必要な様式は、
別記のとおりとする。ただし、財務会計システム及び電子調達システムを利用する場合にあつては、この限りでない。
(追加…一一年一一号、一部改正…一七年三四号)
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
2 この規則施行の際、既に契約締結済の事項については、その契約の履行が完了するときまで、なお従前の例による。
附 則(昭和四〇年規則第一九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三条第一項中、教育長の項については、昭和四十年五月一日から適用する。
2 従前の規定によつてなした手続その他の行為は、この規則によつてなしたものとみなす。
附 則(昭和四五年規則第一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都渋谷区契約事務規則は、昭和四十五年度以降契約するものについて適用する。
附 則(昭和四七年規則第一五号)
この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和四八年規則第一一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都渋谷区契約事務規則は、昭和四十八年度以降契約するものについて適用する。
附 則(昭和四九年規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五〇年規則第二一号)
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
附 則(昭和五二年規則第二〇号)
この規則は、昭和五十二年六月一日から施行する。
附 則(昭和五三年規則第六三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五五年規則第八号)
この規則は、昭和五十五年三月一日から施行する。
附 則(昭和五六年規則第三九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五七年規則第二六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五八年規則第六号)
この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和五九年規則第二九号)
この規則は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則(昭和六一年規則第一〇号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則(平成元年規則第三六号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第五十六条及び第六十六条の改正規定並びに第六十六条の次に一条を加える改正規定は、平成二年四月一日から施行する。
附 則(平成三年規則第二〇号)
この規則は、平成三年四月一日から施行する。
附 則(平成八年規則第九号)
1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の東京都渋谷区契約事務規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成九年規則第一六号)
1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の東京都渋谷区契約事務規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成一〇年規則第三八号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年規則第一一号)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
2 改正後の東京都渋谷区契約事務規則第九十四条の規定は、平成十年四月一日から適用する。
附 則(平成一二年規則第一四号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一六年規則第三四号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第三四号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第四二号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年規則第一一号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年規則第七〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二一年規則第一九号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年規則第六五号)
この規則は、平成二十二年十月一日から施行する。
附 則(平成二三年規則第一二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
(改正…八年九号、一部改正…九年一六号・一〇年三八号・一一年一一号・一二年一四号・一五年一九号・一六年三四号・一八年四二号・一九年一一号・二二年六五号・二三年一二号)