○渋谷区個人情報保護条例
平成元年九月二五日
条例第四〇号
目次
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 個人情報の収集(第六条―第九条)
第三章 個人情報の管理(第十条―第十二条の二)
第四章 個人情報の利用(第十三条―第十五条)
第五章 電子計算組織による処理(第十六条―第十七条の二)
第六章 自己情報の開示、訂正、削除及び目的外利用等の中止の請求(第十八条―第二十三条の二)
第七章 救済の手続(第二十四条―第二十四条の四)
第八章 雑則(第二十五条―第三十条)
第九章 罰則(第三十一条―第三十七条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、自己に関する個人情報の開示、訂正及び削除等を求める区民の権利を保障するとともに、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めることにより、区民の基本的人権の擁護と信頼される区政の実現を図ることを目的とする。
(一部改正…一七年七四号)
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。ただし、事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。
(改正…一七年七四号)
二 実施機関 区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び議会をいう。
(一部改正…一七年七四号)
三 実施機関の職員 実施機関に属する地方公務員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員をいい、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十三条第一項の規定により教育委員会がその服務について監督権を有する者を含む。以下同じ。)をいう。
(追加…一七年七四号)
四 区民 区内に住所を有する者及び区内に住所を有しないが実施機関に個人情報が管理されている者をいう。
(一号繰下…一七年七四号)
五 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売し、又は配布することを目的として発行されるもの
イ 区の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(追加…一七年七四号)
六 事業者 法人(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。)その他の団体及び事業を営む個人をいう。
(追加…一七年七四号)
(実施機関の責務)
第三条 実施機関は、個人情報を収集し、管理し、又は利用するに当たり、区民の基本的人権を尊重するとともに、個人情報の保護を図るため必要な措置を講じなければならない。
(一部改正…一七年七四号)
(事業者の責務)
第四条 事業者は、その事業の実施に当たり、個人情報の保護に係る基本的人権を侵害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する区の施策に協力しなければならない。
(区民の責務)
第五条 区民は、相互に個人情報の重要性を認識し、この条例により保障された権利を濫用することなく正当に行使するとともに、個人情報の保護に関する区の施策に協力しなければならない。
(一部改正…一七年七四号)
第二章 個人情報の収集
(適正収集の原則)
第六条 実施機関は、個人情報を収集するときは、その業務の目的を達成するために必要な範囲で、適法かつ公正な手段によって行わなければならない。
(収集禁止事項)
第七条 実施機関は、次の各号に掲げる事項に関する個人情報を収集してはならない。
一 思想、信条及び宗教に関する事項
二 人種及び社会的差別の原因となる社会的身分に関する事項
三 犯罪に関する事項
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項各号に掲げる事項に関する個人情報を収集することができる。
一 法令に定めがあるとき。
二 前号に掲げるもののほか、実施機関が渋谷区個人情報の保護及び情報公開審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いて定めたとき。
(業務の登録)
第八条 実施機関は、業務を新たに開始するに当たり、個人情報を収集するときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を個人情報登録簿に登録しなければならない。
一 業務の名称
二 業務の目的
三 対象となる個人の範囲
四 収集の方法
五 個人情報の記録項目
六 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
(一部改正…一七年七四号)
2 実施機関は、前項の規定により登録した業務を廃止し、又は変更するときは、当該登録を抹消し、又は修正しなければならない。
3 実施機関は、前二項の規定による登録又は抹消若しくは修正をしたときは、その旨を審議会に報告しなければならない。
4 実施機関は、個人情報登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(収集の制限)
第九条 実施機関は、個人情報を収集するときは、収集の目的を明らかにして、当該個人(以下「本人」という。)から直接これを収集しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、個人情報を本人以外のものから収集することができる。
一 本人の同意があるとき。
二 法令に定めがあるとき。
三 当該個人情報が、出版、報道等により公にされているとき。
四 人の生命、健康又は財産に対する危険を避けるため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
五 所在が不明であること、明らかに判断能力が欠けていること等の理由により、本人から収集することができないと認められるとき。
(追加…一七年七四号)
六 国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人から収集することが事務の執行上やむを得ないと認められる場合で、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(追加…一七年七四号)
七 前各号に掲げるもののほか、実施機関が審議会の意見を聴いて定めたとき。
(二号繰下…一七年七四号)
3 実施機関は、前項第四号の規定により個人情報を収集したときは、その事実を本人に通知しなければならない。ただし、審議会の意見を聴いて必要がないと認めたときは、この限りでない。
4 本人又は代理人による法令等に基づく申請、届出その他これらに相当する行為によって個人情報が収集されたときは、第一項の規定による収集がなされたものとみなす。
第三章 個人情報の管理
(適正管理の原則)
第十条 実施機関は、公文書に記録された個人情報の適正な管理及び安全保護を図るため、次の各号に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。
(一部改正…一七年七四号)
一 公文書に記録された個人情報は、正確かつ最新のものとすること。
(一部改正…一七年七四号)
二 公文書に記録された個人情報の漏えい、滅失、改ざん、き損その他の事故を防止すること。
(一部改正…一七年七四号)
2 実施機関は、公文書に記録された個人情報の管理が必要でなくなったときは、これを速やかに廃棄する等適正な措置を講じなければならない。
(一部改正…一七年七四号)
(個人情報保護管理責任者の設置)
第十一条 実施機関は、公文書に記録された個人情報の適正な管理及び安全保護を図るため、個人情報保護管理責任者を置かなければならない。
(一部改正…一七年七四号)
(職員の義務)
第十一条の二 実施機関の職員又は実施機関の職員であった者は、その職務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(追加…一七年七四号)
(派遣労働者の義務)
第十一条の三 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)に基づき、実施機関に労働者派遣をされ、実施機関の業務に従事している者又は従事していた者(以下「派遣労働者」という。)は、その業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(追加…一七年七四号)
(職員の研修)
第十一条の四 実施機関は、その職員に対し、個人情報の保護に関し必要な知識を付与し、意識の向上を図るため研修を行わなければならない。
(追加…一七年七四号)
(外部委託等に係る措置)
第十二条 実施機関は、個人情報に係る業務の処理を外部に委託するときは、個人情報を保護するため必要な措置を講じなければならない。
(一部改正…一七年七四号)
2 実施機関は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって区が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に公の施設の管理を行わせるときは、個人情報を保護するため必要な措置を講じなければならない。
(追加…一七年七四号)
(受託者等の義務)
第十二条の二 実施機関から個人情報を取り扱う業務を受託したもの又は指定管理者は、個人情報の漏えい、滅失、改ざん及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(本条追加…一七年七四号)
2 前項に規定する受託業務又は指定管理者が管理する公の施設の管理業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
第四章 個人情報の利用
(適正利用の原則)
第十三条 実施機関は、収集した公文書に記録された個人情報を、業務の目的に即して、適正かつ合理的に利用しなければならない。
(一部改正…一七年七四号)
(目的外利用の制限)
第十四条 実施機関は、第八条の規定により登録された業務に係る公文書に記録された個人情報を、当該業務の目的の範囲を超えて新たに利用(以下「目的外利用」という。)するときは、本人の同意を得なければならない。
(一部改正…一七年七四号)
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本人の同意を得ないで、目的外利用をすることができる。
一 法令に定めがあるとき。
二 人の生命、健康又は財産に対する危険を避けるため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、実施機関が審議会の意見を聴いて定めたとき。
3 実施機関は、前項第二号の規定により目的外利用をしたときは、速やかに審議会に報告しなければならない。
(外部提供の制限)
第十五条 実施機関は、第八条の規定により登録された業務に係る公文書に記録された個人情報を、区の機関以外のものに提供(以下「外部提供」という。)するときは、本人の同意を得なければならない。
(一部改正…一七年七四号)
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本人の同意を得ないで、外部提供をすることができる。
一 法令に定めがあるとき。
二 人の生命、健康又は財産に対する危険を避けるため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
三 渋谷区情報公開条例(平成元年渋谷区条例第三十九号)に基づく請求があった場合において、同条例第六条第二号ウの規定に該当し、公開すべきものと判断されたとき。
四 前三号に掲げるもののほか、実施機関が審議会の意見を聴いて定めたとき。
3 実施機関は、前項第二号の規定により外部提供をしたときは、速やかに審議会に報告しなければならない。
4 実施機関は、第一項又は第二項の規定により外部提供する場合において必要があると認めるときは、外部提供を受けるものに対し、外部提供に係る公文書に記録された個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又は漏えいの防止その他の公文書に記録された個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。
(追加…一七年七四号)
第五章 電子計算組織による処理
(電子計算組織への記録禁止事項)
第十六条 実施機関は、第七条第一項各号に掲げる事項に関する個人情報を、電子計算組織に記録してはならない。
(電子計算組織の結合の制限)
第十七条 実施機関は、個人情報を処理するため、実施機関が管理する電子計算組織と区以外のものが管理する電子計算組織とを電気通信回線により結合してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(本条全部改正…一七年七四号)
一 法令に定めがあるとき。
二 実施機関が審議会の意見を聴いて定めたとき。
2 前項ただし書の規定により電子計算組織を結合した場合において、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合で、公文書に記録された個人情報の適正な管理及び保護を図るためその必要があると認めるときは、当該結合に係る電子計算組織の所有者、管理者等について調査し、必要に応じて報告を求めるものとする。
一 公文書に記録された個人情報の漏えい、改ざん等が行われ、又は行われるおそれがあるとき。
二 公文書に記録された個人情報の外部提供する目的の範囲を超えた利用若しくは提供が行われ、又は行われるおそれがあるとき。
三 事故、災害等が発生したとき。
3 実施機関は、前項の規定による調査の結果又は報告の内容から判断して必要があると認めるときは、電子計算組織の結合の一時中断その他公文書に記録された個人情報の保護に関し必要な措置を講ずることができるものとする。
4 実施機関は、第一項ただし書の規定により電子計算組織を結合した場合(同項第二号に該当するときを除く。)又は前二項に規定する措置を講じた場合は、その内容について、速やかに審議会に報告しなければならない。
(不正情報取得者等に対する措置)
第十七条の二 実施機関は、電気通信回線を通じて、若しくはその他の方法を用い、違法若しくは不当な方法により、公文書に記録された個人情報を取得し、若しくは保有していると認められるもの(以下「不正情報取得者等」という。)又はその関係人に対し、必要な調査を行うことができる。
(本条追加…一七年七四号)
2 実施機関は、前項に規定する調査を行う場合において、必要があると認めたときは、不正情報取得者等又はその関係人に対し、質問し、又は文書その他の物件の提出を求めることができる。
3 実施機関は、前二項に規定する調査等により、公文書に記録された個人情報を保護するため必要があると認めたときは、不正情報取得者等に対し、当該個人情報の消去、記録媒体の処分その他必要な措置を命ずることができる。
第六章 自己情報の開示、訂正、削除及び目的外利用等の中止の請求
(本章名改正…一七年七四号)
(開示の請求)
第十八条 区民は、実施機関に対し、公文書に記録された自己に関する個人情報(以下「自己情報」という。)の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
(本条全部改正…一七年七四号)
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって開示請求をすることができる。
3 実施機関は、開示請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、当該開示請求に係る自己情報を開示しなければならない。
一 法令に定めがあるとき。
二 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に関するもので、開示することにより実施機関の公正又は適正な行政執行を著しく妨げるおそれがあると認められるとき。
三 取締り、調査、交渉、照会、争訟等に関するもので、開示することにより実施機関の公正又は適正な行政執行を著しく妨げるおそれがあると認められるとき。
四 開示することにより、本人又は第三者の権利利益を侵害するおそれがあるとき。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められるときを除く。
五 国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人若しくは他の実施機関との間における協議、協力等により作成し、又は取得した個人情報で、開示することによりこれらのものとの協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるとき。
六 未成年者又は成年被後見人の法定代理人による開示請求がなされた場合で、開示することが当該未成年者又は成年被後見人の利益に反すると認められるとき。
4 実施機関は、開示請求に係る自己情報に前項各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)が含まれている場合において、その部分を容易に、かつ、開示請求の趣旨が損なわれない程度に分離できるときは、その部分を除いて当該自己情報の開示をしなければならない。
(個人情報の存否に関する情報)
第十八条の二 開示請求に対し、当該開示請求に係る自己情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該自己情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(追加…一七年七四号)
(訂正の請求)
第十九条 区民は、自己情報について、事実に関する部分に誤り又は不正確な内容があるときは、実施機関に対し、その訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。
(一部改正…一七年七四号)
2 第十八条第二項の規定は、訂正請求について準用する。
(追加…一七年七四号)
3 実施機関は、訂正請求があったときは、速やかに調査し、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る自己情報を訂正しなければならない。
(追加…一七年七四号)
(削除の請求)
第二十条 区民は、第六条第七条又は第九条第一項若しくは第二項の規定によらないで自己情報が収集されたときは、実施機関に対し、その削除の請求(以下「削除請求」という。)をすることができる。
(一部改正…一七年七四号)
2 第十八条第二項の規定は、削除請求について準用する。
(追加…一七年七四号)
3 実施機関は、削除請求があったときは、速やかに調査し、当該削除請求に理由があると認めるときは、当該削除請求に係る自己情報を削除しなければならない。ただし、当該自己情報を削除することにより、当該自己情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(追加…一七年七四号)
(目的外利用等の中止請求)
第二十条の二 区民は、第十四条第一項若しくは第二項の規定に反して自己情報が目的外利用されているとき、又は第十五条第一項若しくは第二項の規定に反して自己情報が外部提供されているときは、実施機関に対し、当該自己情報の目的外利用又は外部提供の中止(以下「目的外利用等の中止」という。)の請求(以下「目的外利用等の中止請求」という。)をすることができる。
(本条追加…一七年七四号)
2 第十八条第二項の規定は、目的外利用等の中止請求について準用する。
3 実施機関は、目的外利用等の中止請求があったときは、速やかに調査し、当該目的外利用等の中止請求に理由があると認めるときは、当該自己情報の目的外利用又は外部提供を中止しなければならない。ただし、当該自己情報の目的外利用又は外部提供を中止することにより、当該自己情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(請求の方法)
第二十一条 開示請求をしようとする者は、実施機関に、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(一部改正…一七年七四号)
一 氏名及び住所
二 自己情報を特定するために必要な事項
三 前二号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
(一部改正…一七年七四号)
2 訂正請求、削除請求又は目的外利用等の中止請求をしようとする者は、実施機関に、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(本項追加…一七年七四号)
一 氏名及び住所
二 自己情報を特定するために必要な事項
三 請求の内容及び理由
四 前三号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
3 訂正請求をしようとする者は、実施機関に、当該訂正を求める内容が事実に合致することを証する書類等を提示し、又は提出しなければならない。
(追加…一七年七四号)
4 開示請求、訂正請求、削除請求又は目的外利用等の中止請求をしようとする者は、実施機関に、自己が当該請求に係る自己情報の本人又はその法定代理人であることを証するために必要な書類で実施機関が定めるものを提示し、又は提出しなければならない。
(追加…一七年七四号)
5 実施機関は、第一項及び第二項の規定による請求書に形式上の不備があると認めるときは、当該請求をした者(以下「請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するように努めなければならない。
(追加…一七年七四号)
(請求に対する決定等)
第二十二条 実施機関は、第十八条第十九条第二十条又は第二十条の二の規定により開示請求、訂正請求、削除請求又は目的外利用等の中止請求があったときは、当該請求書を受理した日から起算して、開示請求にあっては十五日以内に、訂正請求、削除請求及び目的外利用等の中止請求にあっては二十日以内に当該請求に対する可否を決定し、その旨を書面により速やかに請求者に通知しなければならない。ただし、前条第五項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(一部改正…一七年七四号)
2 実施機関は、前項の規定により当該自己情報の全部又は一部について開示、訂正、削除又は目的外利用等の中止をしないことと決定したときは、請求者にその理由を併せて通知しなければならない。
(一部改正…一七年七四号)
3 実施機関は、やむを得ない理由により、第一項に規定する期間内に可否を決定することができないときは、同項の規定にかかわらず、当該請求書を受理した日から起算して六十日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、当該延長の理由及び決定できる時期を書面により請求者に通知しなければならない。
4 開示請求に係る自己情報が著しく大量であるため、当該請求書を受理した日から起算して六十日以内にそのすべてについて可否の決定をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、第一項及び前項の規定にかかわらず、実施機関は、当該開示請求に係る自己情報のうちの相当の部分につき当該期間内に可否の決定をし、残りの自己情報については、相当の期間内に可否の決定をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第一項に規定する期間内に、請求者に対し、次の各号に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(本項追加…一七年七四号)
一 この規定を適用する旨及びその理由
二 残りの自己情報について可否決定をする期限
(第三者保護に関する手続)
第二十二条の二 実施機関は、開示請求、訂正請求、削除請求又は目的外利用等の中止請求に係る自己情報に請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、当該請求に係る自己情報の全部若しくは一部を開示、訂正、削除又は目的外利用等の中止をする旨の決定又はしない旨の決定に先立ち、当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
(本条追加…一七年七四号)
2 実施機関は、第三者に関する情報が含まれている自己情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第十八条第三項第四号ただし書に規定する情報に該当すると認められるときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
3 実施機関は、前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が、当該第三者に関する情報の開示、訂正、削除又は目的外利用等の中止に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示、訂正、削除又は目的外利用等の中止の決定をするときは、当該決定の日と開示、訂正、削除又は目的外利用等の中止をする日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、当該決定後直ちに当該意見書(第二十四条及び第二十四条の二において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、当該決定をした旨及びその理由並びに開示、訂正、削除又は目的外利用等の中止をする日を書面により通知しなければならない。
(決定後の手続)
第二十三条 実施機関は、第二十二条第一項の規定により開示、訂正、削除又は目的外利用等の中止をすることと決定したときは、速やかに開示、訂正、削除又は目的外利用等の中止をしなければならない。
(一部改正…一七年七四号)
2 実施機関は、第二十二条第一項の規定により訂正、削除又は目的外利用等の中止をすることと決定したときは、その旨を当該自己情報の外部提供を受けているものに通知する等必要な措置を講じなければならない。
(一部改正…一七年七四号)
(開示の方法)
第二十三条の二 前条第一項に規定する開示は、実施機関が第二十二条第一項の規定による通知書により指定する日時及び場所において行う。この場合において、開示請求者は、実施機関に、自己が当該開示請求に係る自己情報の本人又は法定代理人であることを証するために必要な書類で実施機関が定めるものを指示し、又は提出しなければならない。
(本条追加…一七年七四号)
2 前条第一項に規定する開示は、当該自己情報が、文書、図画又は写真に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、フィルムに記録されているときは視聴又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときは視聴、閲覧、写しの交付等でその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。
3 実施機関は、開示請求に係る自己情報が記録された公文書を直接開示することにより、当該公文書の保存に支障が生ずるおそれがあると認めるとき、その他合理的な理由があるときは、当該公文書の写しにより開示することができる。
第七章 救済の手続
(本章全部改正…一七年七四号)
(不服申立て)
第二十四条 実施機関のうち、区長、教育委員会、選挙管理委員会及び監査委員は、この条例の規定による処分について行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てがあったときは、次に掲げる場合を除き、遅滞なく渋谷区個人情報の保護及び情報公開審査会(以下「審査会」という。)に諮問し、その意見を聴いて当該不服申立てについて決定しなければならない。
一 不服申立てが不適法であり、却下するとき。
二 不服申立てに対する決定で、開示請求に対する可否の決定(開示請求に係る自己情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る自己情報の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示請求に対する可否の決定について反対意見書が提出されているときを除く。
三 不服申立てに対する決定で、訂正請求に対する可否の決定(訂正請求に係る自己情報の全部を訂正する旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る自己情報の全部を訂正することとするとき。ただし、当該訂正請求に対する可否の決定について反対意見書が提出されているときを除く。
四 不服申立てに対する決定で、削除請求に対する可否の決定(削除請求に係る自己情報の全部を削除する旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る自己情報の全部を削除することとするとき。ただし、当該削除請求に対する可否の決定について反対意見書が提出されているときを除く。
五 不服申立てに対する決定で、目的外利用等の中止請求に対する可否の決定(目的外利用等の中止請求に係る自己情報の全部の目的外利用等を中止する旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る自己情報の全部の目的外利用等の中止をすることとするとき。ただし、当該目的外利用等の中止請求に対する可否の決定について反対意見書が提出されているときを除く。
2 議長は、前項の不服申立てがあった場合は、審査会に意見を求めることができる。
(諮問等をした旨の通知)
第二十四条の二 前条の規定により諮問等をした実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問等をした旨を通知しなければならない。
一 不服申立人及び参加人
二 請求者(請求者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
三 当該不服申立てに係る開示請求、訂正請求、削除請求又は目的外利用等の中止請求に対する可否の決定について反対意見書を提出した第三者(第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続)
第二十四条の三 第二十二条の二第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する決定をする場合について準用する。
一 開示、訂正、削除又は目的外利用等の中止の決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する決定
二 不服申立てに係る開示請求、訂正請求、削除請求又は目的外利用等の中止請求に対する可否の決定を変更し、当該可否の決定に係る自己情報の開示、訂正、削除又は目的外利用等の中止をする旨の決定(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示、訂正、削除又は目的外利用等の中止に反対の意思を表示している場合に限る。)
(苦情の処理)
第二十四条の四 実施機関は、実施機関の個人情報の取扱いに関する苦情について、迅速かつ適切に対応しなければならない。
第八章 雑則
(費用負担)
第二十五条 この条例の規定による自己情報の開示、訂正、削除及び目的外利用等の中止に係る手数料は、無料とする。
(一部改正…一七年七四号)
2 この条例の規定による自己情報の写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。
3 前項に規定する費用の額は、区長が別に定める。
(他の制度との調整)
第二十六条 この条例は、他の法令の規定により自己情報の開示、訂正、削除及び目的外利用等の中止の請求その他これらに類する請求に係る手続が定められているときは、適用しない。
(一部改正…一七年七四号)
2 この条例は、実施機関が区民の利用に供することを目的として管理している図書、図画等については適用しない。
(国等への要請)
第二十七条 区長は、個人情報の保護を図るため必要があると認めるときは、国、他の地方公共団体等に適切な措置をとるよう要請するものとする。
(出資等法人の責務)
第二十七条の二 区が出資その他財政支出等を行う法人であって実施機関が指定するもの(以下「出資等法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり個人情報の適切な取扱いを確保するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(本条追加…一七年七四号)
2 実施機関は、出資等法人に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
(個人情報の保護の普及促進)
第二十七条の三 区長は、事業者及び区民において個人情報の保護が図られるよう、意識啓発その他必要な施策の普及促進に努めなければならない。
(追加…一七年七四号)
(事業者に対する指導、勧告等)
第二十八条 区長は、事業者がこの条例の目的に著しく反する行為をしていることを知ったときは、その是正若しくは中止を指導し、又は勧告することができる。
2 区長は、事業者が前項の規定による指導又は勧告に従わないときは、その事実を公表することができる。
(苦情の処理のあっせん等)
第二十八条の二 区長は、個人情報の取扱いに関し、事業者と区民との間に生じた苦情が適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあっせんその他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(追加…一七年七四号)
(実施状況の公表)
第二十九条 区長は、毎年一回、この条例の実施状況について、区民に公表しなければならない。
(委任)
第三十条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
(一部改正…一七年七四号)
第九章 罰則
(本章追加…一七年七四号)
第三十一条 実施機関の職員若しくは実施機関の職員であった者、第十二条の二第一項の規定による受託業務若しくは指定管理者が管理する公の施設の管理業務に従事している者若しくは従事していた者又は第十一条の三の派遣労働者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された公文書(個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算組織を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)に限る。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第三十二条 前条に規定する者が、その職務又は業務に関して知り得た公文書に記録された個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第三十三条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画、写真、フィルム又は電磁的記録を収集したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第三十四条 第十二条の二第一項の規定による受託業務又は指定管理者が管理する公の施設の管理業務を行う法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条において同じ。)の代表者又はその法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十一条又は第三十二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第三十五条 第三十一条から前条までの規定は、本区の区域外においてこれらの条の罪を犯したものにも適用する。
第三十六条 偽りその他不正の手段により、開示の請求に応ずる決定に基づく公文書に記録された個人情報の開示を受けた者は、五万円以下の過料に処する。
第三十七条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その違反行為をした者は、五万円以下の過料に処する。
一 第十七条の二第二項に規定する質問に対し、不正情報取得者等が、正当な理由なくこれを拒み、若しくは虚偽の回答をしたとき又は正当な理由なく文書等の提出を拒み、妨げ、若しくは虚偽の文書等を提出したとき。
二 不正情報取得者等が、第十七条の二第三項に規定する命令を受け、当該命令に従わないとき。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成二年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の規定は、平成元年十月一日から施行する。
(実施のための準備)
2 実施機関は、個人情報保護制度の円滑な実施を確保するため、この条例の施行に先立って必要な準備を行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、実施機関が既に行った、又は現に行っている個人情報の収集、管理及び利用については、この条例の規定により行った、又は行っている個人情報の収集、管理及び利用とみなす。
附 則(平成一一年条例第二六号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(東京都渋谷区個人情報の保護及び情報公開審議会条例の一部改正)
2 東京都渋谷区個人情報の保護及び情報公開審議会条例(平成元年東京都渋谷区条例第四十一号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(東京都渋谷区個人情報の保護及び情報公開審査会条例の一部改正)
3 東京都渋谷区個人情報の保護及び情報公開審査会条例(平成元年東京都渋谷区条例第四十二号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成一七年条例第七四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年二月一日から施行する。ただし、目次の改正規定中「第八章 雑則(第二十五条―第三十条)」を「/第八章 雑則(第二十五条―第三十条)/第九章 罰則(第三十一条―第三十七条)/」に改める部分、第八章の次に一章を加える改正規定及び附則第四項の規定は、同年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、この条例による改正前の渋谷区個人情報保護条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により実施機関がした手続その他の行為は、この条例による改正後の渋谷区個人情報保護条例(以下「改正後の条例」という。)中にこれに相当する規定がある場合には、改正後の条例の相当規定により実施機関がした手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の際、改正前の条例第六章又は第七章の規定により現にされている開示、訂正又は削除の請求に対する決定の手続及び不服申立ての手続については、なお従前の例による。
4 改正後の条例第三十六条の規定は、平成十八年四月一日以後の開示請求に係る公文書に記録された個人情報の開示について適用する。