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高度地区
【問い合わせ】都市計画課都市計画係(電話:03-3463-2619)
区では、市街地の環境を維持したり、土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度や最低限度を定めています。
建築物の高さの最高限度
北側斜線制限型
北側敷地への日照、通風、採光などを保護し、市街地環境を維持するため、北側斜線型の建築物の高さ制限として、第1種〜第3種の高度地区を定めています。
絶対高さ制限型
突出した高さの建築物の建築の防止など、現状の街並み景観に配慮するため、建築物の絶対高さを制限する高度地区を定め、平成20年12月1日から施行しています。
- 渋谷区高度地区変更(PDF 3,542KB)(平成20年12月1日 告示第168号)
- 渋谷区高度地区変更(PDF 266KB)(平成24年3月30日 告示第29号)
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北側斜線制限型+絶対高さ制限型
北側斜線制限型と絶対高さ制限型を併用した高度地区を定めています。
建築物の高さの最低限度
延焼遮断帯の形成により、災害時の避難路の安全を確保し、土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最低限度を7メートルとする高度地区を定めています。 (一部除外される規定があります。高度地区計画書を参照してください。)
高度地区計画書
- 高度地区計画書(PDF 260KB)(平成20年12月1日 告示第168号)
- 高度地区計画書(PDF 647KB)(平成24年3月30日 告示第29号)
高度地区の例


