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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
【問い合わせ】税務課税務管理係(電話:03-3463-1704)
道路上で運行してはならない未登録自動車・車検切れ車両を運行させるための制度です。申請により 道路運送車両法に特別に定められた条件下で、自動車の一時的な運行許可を与え、 赤い斜線の入ったナンバープレート(通称「仮ナンバー」)を臨時に貸し出します。
対象となる自動車の種類
普通自動車、小型自動車、小型二輪自動車(251t以上)、軽自動車、大型特殊自動車
対象運行経路
渋谷区を含む出発地・経由地・目的地までの最短経路
申請できる日
自動車を走らせる当日、または前日のみ(閉庁の場合は、その前開庁日)
申請時に必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書
- 自動車を確認するための書類(自動車検査証・抹消登録証明書・通関証明書など)
- 自動車損害賠償責任保険証明書の原本(使用日に有効なもの)
- 申請者の本人確認できるもの(運転免許証・健康保険証など)
- 手数料 750円
- 印鑑
許可運行期間
目的を達成できる必要最小日数(実際に使用する日)とし、5日間を限度とする。
返却
運行期間終了後、5日以内に、仮ナンバー(番号標)と許可証を返却してください。
紛失・棄損
- 仮ナンバーまたは許可証を紛失・棄損した場合は、忘失(棄損)届の提出が必要です。
- 仮ナンバーを紛失・棄損した場合は、現物弁償相当額1,600円がかかります。
