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都市計画道路区域内における建築制限
【問い合わせ】建築課審査係(電話:03-3463-2729)
都市計画道路内では、次に掲げる要件に該当し、かつ容易に移転・除去することができるものと認められなければ、原則として建築することはできません。
- 階数が2以下で、かつ地階を有しないこと。
- 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、そのほかこれらに類する構造であること
(注)「第3次事業化計画」の優先整備路線に位置づけられた区間以外の箇所について、 次に掲げる要件に該当するものは、3階まで建築が可能です
- 当該区間の事業の実施が近い将来、見込まれていないこと(「第三次事業化計画」優先整備路線外)
- 市街地開発事業など(区画整理、再開発など)の支障にならないこと
- 階数が3、高さが10メートル以下であり、かつ地階を有しないこと
- 主要構造部が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること
- 建築物が都市計画道路区域の内外にわたる場合は、将来において、都市計画道路区域内の部分を分離することができるよう設計上の配慮をすること
