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特別工業地区の建築制限

【問い合わせ】建築課審査係(電話:03-3463-2729)

特別工業地区内では、下記に該当する建築物などは建てられません。
渋谷区特別工業地区建築条例で定められています。
詳しくは、渋谷区特別工業地区建築条例をご覧ください。
(注) 渋谷区例規集(渋谷区のホームページ)から閲覧できます。

  1. 原動機を使用する工場で、作業場の床面積の合計が300平方メートルを超えるもの
  2. 木材の引割、または、かんな削りで出力の合計が3.75キロワットを超える原動機を使用するもの、スプリングハンマーを使用する金属の鍛造など
  3. キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホール、喫茶店などで風営法の適用をうけるもの
 

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