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手続き・届け出など
住居表示の届出
【問い合わせ】地域振興課施設係(電話:03-3463-1639)
新しく家を建てたり、増改築をしたときは、建築確認申請とは別に、住居表示の届出が必要です。必ず届出をして、正しい住居番号を住所として使ってください。
未届の場合、住居の特定ができず、転入・転居(住民登録・印鑑登録など)の際、時間がかかることがあります。建物の名称を変更する場合は、問い合わせてください。
建築の手続き
【問い合わせ】建築課審査係(電話:03-3463-2729)
建築物を新築したり増改築する場合、敷地・用途・建ぺい率・高さなどについていろいろな制限があります。建築計画が決まったら、必ず建築確認の申請をしてください。
建築物の規模や構造によっては、「中間検査」や「構造に関する適合判定」の手続きが必要になります。
工事が完了したときは、建築物を使用する前に検査を申請し、「完了検査」を受けてください。
また、建築確認申請の際、建築物の用途によっては、区長や知事の許可が必要な場合もあります。
建築の手続きや届け出に関する各種届出書と各種報告書のうち、区へ提出する際に必要な書式は、 電子申請・申請書ダウンロードのページからダウンロードできます(下記に記載しているものに限る)。
建築確認に関する報告書・届出書
- 申請取下げ届
- 建築主変更届
- 工事監理者届
- 工事施工者届
- 工事取止め届
- 12条5項届(軽微変更届)
- 誤謬訂正届
(注)以上の届書は、正副2部(A4版)を提出してください。
構造関係報告書
- 建築工事施行計画報告書
- コンクリート使用材料及び施行
- 鉄骨工事施工計画書
- 山留工事施工計画書
- 杭工事施工計画書
- 工事現場溶接工事作業計画書
- 建築工事施行結果報告書(様式3・4・5及び17の2)
- 鉄筋コンクリート造確認項目報告
- 建築工事施行結果報告書
- 鉄骨工事施工結果報告書
- 鉄骨造確認項目報告
- 鉄筋コンクリート工事施工結果報告
- 木工事施工結果報告
- 杭工事施工報告書
- 鉄骨工事報告書
- 工事監理報告書
- 配筋検査記録
- 中間検査チェックシート
建築の制限
【問い合わせ】建築課審査係(電話:03-3463-2729)
- 用途地域による建築物の用途制限の概要
- 文教地区の建築制限
- 特別工業地区の建築制限
- 建ぺい率による建築制限
- 容積率による建築制限
- 防火地域・準防火地域の構造制限
- 日影規制による建築制限
- 都市計画道路区域内における建築制限
- 東京都駐車場条例による駐車施設の附置義務
渋谷区集合住宅駐車施設附置要綱
【問い合わせ】建築課審査係(電話:03-3463-2729)
PDF形式のファイルについては、 PDFファイルをご覧になるには のページを参照してください。
渋谷区集合住宅駐車施設附置要綱(PDF形式 101KB)
渋谷区建築物防火貯水槽設置要綱
【問い合わせ】建築課審査係(電話:03-3463-2729)
渋谷区建築物防火貯水槽設置要綱(PDF形式 83KB)
建設リサイクル法
【問い合わせ】建築工事関係については、建築課監察係(電話:03-3463-2747)
【問い合わせ】道路工事関係については、道路課掘削指導係(電話:03-3463-2872)
- 平成22年4月1日(木)より、届出様式が変更になります。新しい様式は、当日よりダウンロードできます。
建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)では、建物を解体する際に、分別解体と、資源のリサイクル化を義務付けています。
対象となる建設資材
- コンクリート廃材
- コンクリートと鉄からなる廃材
- 廃木材
- アスファルト廃材
工事依頼者及び請負業者の義務と役割
- 解体・新築・工作物工事で次の規模以上の工事を行う場合は、着工予定日の7日前までに、区に届け出てください。
- 建築物解体・・・床面積80平方メートル以上
- 建築物新築・・・床面積500平方メートル以上
- 建築物修繕・リフォーム・・・請負金額1億円以上
- その他工作物に関する工事・・・請負金額500万円以上
- 新築工事や解体工事を発注する際は、建設業許可業者または東京都に登録されている解体工事業者に依頼してください。
- 契約業者との契約書には、分別解体などの方法および解体工事やリサイクルに要する費用が明記されているか確認してください。
- 工事が終了したら、契約業者から完了報告書を受け、きちんとリサイクルされたかを確認し、契約書とともに保管してください。
届出書類(様式)
下記の書類を順番にA4サイズでつづり、正副2部作成して提出してください。
| 順番 | 書類 | 様式(PDF形式) | 様式(WORD形式) |
|---|---|---|---|
| 1枚目 | 届出書 | 届出書(様式第一号) (PDF形式 15KB) |
届出書(様式第一号) (WORD形式 36KB) |
| 1枚目 | 変更届出書 | 変更届出書(様式第二号) (PDF形式 15KB) |
変更届出書(様式第二号) (WORD形式 39KB) |
| 2枚目 | 分別解体の計画等(次の該当する工事別表を添付)
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| 2枚目 | 分別解体の計画等(変更用)
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| 3枚目 | 案内図 | 様式はありません。A4サイズに加工して作成してください。 | 様式はありません。A4サイズに加工して作成してください。 |
| 4枚目 | 設計図または写真 | 様式はありません。A4サイズに加工して作成してください。 | 様式はありません。A4サイズに加工して作成してください。 |
| 5枚目 | 工程表 | 様式はありません。A4サイズに加工して作成してください。 | 様式はありません。A4サイズに加工して作成してください。 |
| 6枚目 | 委任状(工事発注者以外の人が届け出る場合) | 委任状 (PDF形式 8KB) |
委任状 (WORD形式 25KB) |
解体工事の場合、規模などにより「渋谷区建築物の解体工事計画の事前周知に関する条例」に基づく標識の設置と、解体工事計画届(解体工事開始の30日前までに届出)などの届出が別途必要になります。詳しくは 建築物の解体工事のページをご覧ください。
長期優良住宅の認定
【問い合わせ】建築課審査係(電話:03-3463-2729)
【問い合わせ】東京都都市整備局住宅政策推進部民間住宅課(電話:03-5321-1111 内線30-322)
長期優良住宅とは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号、以下「法」という。)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。 長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする人は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁(渋谷区長、ただし一棟の建築物の延べ面積が1万平方メートルを超えるものは東京都知事)の認定を申請することができます。 なお、法の施行日は平成21年6月4日です。
必要な書式は、 長期優良住宅法(国土交通省のホームページより)からダウンロードできます。
居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準(法第6条第1項第3号)
長期優良住宅の認定基準の一つとして、「建築をしようとする住宅が良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。」と規定されており、渋谷区では以下の要件を定めています。
東京都景観計画の区域内における取扱い
東京都景観計画の区域内において、申請建築物が当該景観計画の中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限に限る。)に適合しない場合は、認定を行わない。
東京都景観計画については、街並み景観 (東京都都市整備局のホームページより)をご覧ください。
地区計画の区域内における取扱い
【問い合わせ】都市計画課土地利用審査係(電話:03-3463-2637)
次の地区計画のうち、地区整備計画が定められている区域内において、申請建築物が渋谷区の地区計画の中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限であって、建築確認で別途審査を行う条例制定項目以外の項目に限る。)に適合しない場合は、認定を行わない。
都市計画施設等の区域内における取扱い
【問い合わせ】都市計画課都市計画係(電話:03-3463-2619)
次の区域内においては、認定を行わない。ただし、当該区域内であっても、再開発事業の施行区域内の施設建築物である住宅、区画整理地内の除却が不要な住宅及び住宅地区改良法第6条に規定する基本計画に適合する住宅のように、長期にわたる立地が想定されることが許可等により判明している場合はこの限りでない。
- 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
- 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
- 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
- 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
- 住宅地区改良法第8条第1項の告示のあった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区
認定を受ける場合の手続き
- 渋谷区における長期優良住宅認定フロー(PDF 25KB)をご覧ください。
税金の減額
長期優良住宅の認定を受けることにより、所得税、登録免許税、不動産取得税及び固産資産税の減額が受けられます。
詳しくは、下記へ問い合わせてください。
- 所得税については、渋谷税務署(国税庁のホームページより)
- 登録免許税については、東京法務局渋谷出張所(東京法務局のホームページより)
- 不動産取得税・固定資産税については、渋谷都税事務所(東京都主税局のホームページより)
建設業者の調査
閲覧は
東京都都市整備局建設業課
電話:03-5388-3351
紛争解決は
東京都都市整備局調整課
電話:03-5388-3376
工事を依頼する前に業者について調べましょう。許可を受けている建設業者を、都市整備局建設業課で閲覧できます。工事請負契約を行う際の参考にしてください。
また、請負契約の紛争解決のために、あっせん、調停などの制度があります。
