[ここから本文]
住宅簡易改修工事費助成
【問い合わせ】都市計画課都市計画係(電話:03-3463-2619)
渋谷区が協定を結んだ区内施工業者(渋谷区協定業者)による住宅の簡易改修工事を行う場合、工事費の一部を助成します。
平成24年度より、集合住宅も助成の対象となりました。(賃貸住宅を除く)
申請者の資格
次に掲げる要件のすべて該当する人
- 渋谷区に住民登録または外国人登録をしている個人である
- 対象住宅の所有者、所有者の配偶者、所有者の親または所有者の子である
- 対象住宅に居住している
対象住宅
区内にある住宅(ただし、店舗または事務所等の住宅以外の用途に供する部分および集合住宅の共用部分は対象外)
対象工事
- 住宅の改修工事、および住宅と一体となっている敷地内(道路部分を除く)の外回り工事
(注)新築または増築(増床、屋根の位置が高くなる、壁の位置が外側へ動く)工事を除く。 - 消費税を除く工事費用が5万円以上の工事
- 区で行なっている他の助成制度により助成対象として承認された工事箇所でないもの
- 平成25年1月末までに申請があり、申請後に着工し、平成25年3月15日までに完了できる工事
【改修工事の内容】
- 土台または基礎の改修工事
- 屋根・外壁等の改修および模様替えを行う外装工事
- 天井・壁・床等の改修および模様替えを行う内装工事
- 外階段・ベランダ等の改修および模様替えを行う外構工事
- 手すり・造り付け家具等の修繕および設置を行う工事
- 窓・扉等の建具の改修および取替えを行う工事
- 台所、浴室、便所等の設備器具等の取替えを行う工事
- 門または塀、土間またはたたき等の改修および模様替えを行う外回り工事
(注)集合住宅の共用部分は助成の対象外です。
助成金額
消費税を除く工事費用の20パーセント(千円未満は切り捨て)
(注)限度は10万円
申請手続き
1 工事内容の検討
下記に連絡して、工事内容および施工業者などの相談をしてください。渋谷区協定業者が、自宅を調査の上、工事見積書を作成します。
【見積り依頼先】
東京土建一般労働組合 渋谷支部 「住まいとしごとの支援室」(渋谷区幡ヶ谷2-18-6、電話:03-6304-2317)
2 申請
工事内容および工事代金について了解後、区に助成金の申請をしてください。
【提出書類】
- 助成申請書(住宅改修工事費助成申請書)
- 工事計画書(工事内容および工事を行う箇所が分かる図書)
- 工事見積書(区内住宅改修施工業者が見積りしたものに限る)
- 工事予定箇所の写真
- 建物の所有者が確認できるもの
(例)固定資産税等納税通知書および課税明細書、建物登記事項証明書等の写し - 申請者の住所確認ができるもの
(例)住民票、各種健康保険証、運転免許証、住民基本台帳カード等の写し - その他区長が必要と認める書類
3 審査結果の通知
審査後、助成対象の適否について書類でお知らせします。
4 工事契約
助成対象の決定後、渋谷区協定業者と直接、工事請負契約をして工事を開始してください。
(注)工事そのもののトラブルは、施工業者との契約に基づき当事者間で話し合ってください。
5 工事完了届および助成金請求
工事完了後10日以内に、区に下記書類を提出してください。助成金額を決定後、書類でお知らせいたします。
その後、区は申請者に代わり、渋谷区協定業者へ助成金を交付します。
(申請者へは直接助成金を支払いません。ご注意ください。)
【提出書類】
- 住宅改修工事完了届(施工中および施工後の写真を添付)
- 助成金交付請求書兼受領委任状
6 工事代金の支払い
総工事代金から交付された助成金を除いた金額を、渋谷区協定業者へ支払ってください。
