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東京都駐車場条例による駐車施設の附置義務
【問い合わせ】建築課審査係(電話:03-3463-2729)
東京都駐車場条例で、下記のとおり、定められています。
東京都駐車場条例については、
東京都例規集(東京都総務局のホームページ)から閲覧できます。
| 地区・地域 | 用途 | 対象建築物の規模 | 駐車台数の算定 | |
|---|---|---|---|---|
| 駐車場整備地区 商業地域 近隣商業地域 |
特定用途 | 百貨店 その他の店舗 |
1,500平方メートル | 250平方メートルごとに1台 |
| その他 | 1,500平方メートル | 300平方メートルごとに1台 | ||
| 非特定用途 | 2,000平方メートル | 300平方メートルごとに1台 | ||
| 周辺地区 | 特定用途 | 2,000平方メートル | 300平方メートルごとに1台 | |
| 地域 | 用途 | 対象建築物の規模 | 附置義務台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 駐車場整備地区 商業地域 近隣商業地域 |
特定用途 | 百貨店 その他の店舗 |
2,000平方メートルを超えるもの | 2,500平方メートルごとに1台 |
| 事務所 | 2,000平方メートルを超えるもの | 5,500平方メートルごとに1台 | ||
| 倉庫 | 2,000平方メートルを超えるもの | 2,000平方メートルごとに1台 | ||
| その他 | 2,000平方メートルを超えるもの | 3,500平方メートルごとに1台 | ||
| 周辺地区 | 特定用途 | 3,000平方メートルを超えるもの | 7,000平方メートルごとに1台 | |
(注1)対象建築物の規模は、自動車および自転車の駐車場を除く面積です。
(注2)対象建築物の規模が6,000平方メートルに満たない建築物は、駐車台数が緩和されます。
(注3)荷さばき駐車施設は最大10台とし、一般の駐車施設の内数とすることができます。
(注4)特定用途の建築物は次のとおりです。
劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、
飲食店、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、ボーリング場、体育館、
百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫、工場
