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文教地区の建築制限

【問い合わせ】建築課審査係(電話:03-3463-2729)

文教地区内では、下記に該当する建築物は建てられません。
東京都文教地区建築条例で定められています。
東京都文教地区建築条例については、 東京都例規集(東京都総務局のホームページ)から閲覧できます。

第一種文教地区

  1. キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホール、喫茶店などで風営法の適用をうけるもの
  2. ホテルまたは旅館
  3. 劇場、映画館、演芸場または観覧場
  4. マーケット(市場を除く)
  5. 遊技場、遊戯場(学校附属のものを除く)
  6. 旧公害防止条例(昭和24年東京都条例第72号)別表に掲げられていた作業を常時行う工場
  7. 勝馬投票券発売所、場外車券売場および勝舟投票券発売所
  8. 前各号の建築物に類するもので、環境を害し、または風俗をみだすおそれがあると認めて知事が指定するもの(注)

(注)「前各号の建築物に類するもので、環境を害し、または風俗をみだすおそれがあると認めて知事が指定するもの」は、次のとおりです。

  1. 共同住宅の主として住戸または住室のある階に設ける飲食店
  2. 1.以外の飲食店で第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域および第二種中高層住居専用地域に設けるもの
    ただし、第二種中高層住居専用地域内に設ける飲食店は、酒類提供飲食店に限ります(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)。

第二種文教地区

  1. キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホール、喫茶店などで風営法の適用をうけるもの
  2. ホテルまたは旅館
  3. 劇場、演芸場または観覧場
  4. 勝馬投票券発売所、場外車券売場および勝舟投票券発売所
  5. 前各号の建築物に類するもので、環境を害し、または風俗をみだすおそれがあると認めて知事が指定するもの(注)

(注)「前各号の建築物に類するもので、環境を害し、または風俗をみだすおそれがあると認めて知事が指定するもの」は、次のとおりです。

  1. 共同住宅の主として住戸または住室のある階に設ける飲食店
  2. 1.以外の飲食店で第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域および第二種中高層住居専用地域に設けるもの
    ただし、第二種中高層住居専用地域内に設ける飲食店は、酒類提供飲食店に限ります(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)。
 

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