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防火地域・準防火地域の構造制限
【問い合わせ】建築課審査係(電話:03-3463-2729)
火災などによる災害に対して安全なまちをつくるために、建築物の構造を制限しています。
建築基準法第61条・第62条で定められています。
耐火建築物としなければならないもの(例:鉄筋コンクリート造)
防火地域
階数が3以上のもの、または階数にかかわらず延べ面積が100平方メートルを超えるもの
準防火地域
階数が4以上のもの(地階を除く)、または階数にかかわらず延べ面積が1,500平方メートルを超えるもの
準耐火建築物(または耐火建築物)としなければならないもの(例:鉄骨造)
防火地域
階数が2以下で、かつ延べ面積が100平方メートル以下のもの
準防火地域
階数が3のもの(地階を除く)、または階数にかかわらず延べ面積が500平方メートルを超え1,500平方メートル以下のもの
(注)防火上必要な技術的基準に適合する建築物を除く。
防火構造としなければならないもの(例:モルタル塗)
準防火地域
木造建築物などの外壁および軒裏で延焼のおそれのある部分
