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医療関係機関から排出される廃棄物の適正処理について

医療関係機関から排出される廃棄物の適正処理についての案内ページです。

更新日

2023年11月16日

診療所や歯科診療所や動物診療施設などの医療機関が、その事業活動において発生する廃棄物を処理する場合は、廃棄物の処理および清掃に関する法律や渋谷区清掃およびリサイクルに関する条例の定めにより、適正に処理することが義務付けられています。
渋谷区では「医療廃棄物を適正に処理するために」(令和5年10月 改訂版)を作成しましたので、参考にしていただき、廃棄物を適正に処理して渋谷区内の生活環境を守っていただくよう、お願いいたします。
「医療廃棄物を適正に処理するために(令和5年10月 改訂版)」(PDF 1,563KB)
なお、渋谷区医療廃棄物取扱要綱に基づき、2年に1度医療廃棄物に係る申請書などの提出をお願いしていますので、該当となる医療関係機関はご協力ください。

対象となる医療機関

渋谷区内に開設した医療機関など(診療所、歯科診療所、動物病院)

提出期限

令和5年12月30日(土曜日)必着

提出方法

メールまたはFAX、郵送にて提出してください。

提出先

〒150-0002
渋谷1-2-17 渋谷区清掃事務所
FAX:03-5467-4301
メール:ecl-seisoujimusho@shibuya.tokyo

留意事項

  1. 様式変更に伴い、今回は渋谷区内に開設されている全ての医療機関を対象としています。
  2. 渋谷区の収集(行政収集)を希望される場合は、必ず区収集依頼書兼医療廃棄物処理状況届を提出してください(提出がない場合、収集はいたしません)。
  3. 区収集依頼書兼医療廃棄物処理状況届を提出していただいた後、収集担当職員から連絡は或いは現地確認に伺う場合があります。

医療廃棄物排出状況申告書(WORD 21KB)

お問い合わせ

清掃リサイクル課清掃事務所

電話

03-5467-4300

FAX

03-5467-4301