保育利用料の軽減制度
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- 更新日:
- 令和4年2月8日
【問い合わせ】保育課保育管理係(電話:03-3463-2483 FAX:03-5458-4907)
区では、認証保育所や認可外保育施設の保育利用料について、申請にもとづき軽減を実施しています。また、幼児教育・保育の無償化の助成(施設等利用費)は保育利用料の軽減に含めて助成し、手続きも一括して行っていただきます。 保育利用料の軽減は、前期(4月~8月)と後期(9月~3月)に分けて実施しています。
助成内容
- 各施設・事業等の助成額や助成の条件については、保育利用料の軽減助成額(PDF 574KB)をご覧ください。
- 渋谷区民である期間が助成対象です。
- 保育の必要性の認定については、幼児教育の無償化について(保育)をご覧ください。
- 助成対象となるのは、特定子ども・子育て支援施設などとして自治体から確認を受けた施設等及び企業主導型保育事業、定期利用保育事業、期間限定型保育事業です。渋谷区外の施設なども対象です。渋谷区が確認した特定子ども・子育て支援施設等は幼児教育の無償化について(保育)をご覧ください。
- 東京都の「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」交付済み施設については、認可外保育施設(ベビーホテル・その他・事業所内)一覧の公開と利用する際の留意点(東京都福祉保健局のページ)に掲載されている認可外保育施設一覧PDFデータから確認できます。
- 認可保育園保育料の算出方法については、保育料をご覧ください。
(注)認可保育園、認定こども園(長時間)、地域型保育事業、区立幼保一元化施設(長時間)、区立保育室、待機児童向け特別枠を利用している人は、対象外です。
手続きの手順
保育の必要性の認定を受ける
入園前に手続きをし、渋谷区から認定を受けてください。認定されると認定書が発行されます。認定の条件は、働いている(就労)、妊娠・出産、病気(疾病・障害) などです。

(注)両親がともに条件を満たしていることが必要です。条件の詳細は幼児教育の無償化について(保育)のページをご確認ください。
(注)育児休業中の人は、原則として保育の必要性の認定は受けられません。
認可外保育施設に入園し、毎月保育料を支払う

認可外保育施設の種類
- 特定子ども・子育て支援施設などとして自治体から確認を受けた施設
- 認証保育所
- 企業主導型保育事業
- 定期利用保育事業
- 期間限定型保育事業
保育利用料の軽減制度の申請をする

手続きは年2回
- 8月に申請…前期分(4月~8月)に支払った保育料についての申請です。
- 翌年3月に申請…後期分(9月~翌年3月)に支払った保育料についての申請です。
助成金を受け取る
銀行振り込みにて助成金を支給します。

振り込み時期
- 10月下旬振り込み…前期分(4月~8月分)の助成金
- 翌年5月下旬振り込み…後期分(9月~翌年3月分)の助成金
助成手続き(令和3年度後期【9月~3月】)
申請方法
次の提出書類を期限までに提出してください。提出期限を過ぎた場合、助成対象とはなりませんのでご注意ください。
提出先
〒150-8010(住所不要)渋谷区役所4階 保育課保育管理係 宛
提出方法
郵送または直接、窓口にご持参ください。
提出書類
申請書の提出は年度に一度となります。令和3年度前期分に申請済みの人は提出不要です。- 利用した施設などと結んだ利用契約書
提出期限
申請書等の提出期限
令和4年3月31日(消印有効)
在籍・利用状況証明書の提出期限
令和4年4月15日(消印有効)