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子ども手当

【問い合わせ】子ども青少年対策課子育て給付係(電話:03-3463-2558)

 
  • 申請はお済みですか。平成23年10月からの子ども手当特別措置法による申請期限は、平成24年9月28日まで延長されました。
  • 平成23年10月から制度の一部が変更されました。平成23年9月まで子ども手当を受けていた人も改めて申請が必要です。
 

子ども手当制度は平成22年4月からの制度です。 次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨のもとに親などに支給します。

支給対象

原則として次のすべてに該当する人

  • 中学校修了まで(15歳になった最初の3月31日まで)の日本国内に住民登録のある子どもを養育し、生計を担っている父または母である
  • 渋谷区に住民登録がある

(注)教育を受ける目的で父母等と離れて留学している子どもで、留学前に継続して3年以上日本に住んでいた場合、証明書類を提出すれば支給対象となります。
(注)父母が国外に一時的に居住している場合、日本国内にいて、子どもを養育し、生計を担う父母指定者が申請することができます。あらかじめ、父母指定者の届出が必要です。
(注)未成年後見人は、子どもの戸籍抄本を添付して申請してください。
(注)離婚前提で配偶者と別居し、子と同居している人については、離婚協議の公的証明書を添付することで申請することができます。

手当額(月額)

  • 0歳〜3歳未満の子どもはすべて一人につき15,000円
  • 3歳〜小学校修了前の出生順位第1子、第2子の子ども一人につき10,000円
  • 3歳〜小学校修了前の出生順位第3子の子ども一人につき15,000円
  • 中学生の子はすべて一人につき10,000円

(注)出生順位は手当の支給対象ではない18歳未満の子どもを含めて数えます。

支給開始

認定請求をした月の翌月分から

(注)転入(前住所の転出予定日)や出生の翌日から15日以内に認定請求した場合は、転入や出生の属する月の翌月分から支給を開始します。
(注)10月1日の子ども手当の特別措置法により改めて申請する人は、平成24年9月28日(金)までに認定請求すれば、10月分に遡って支給を開始します。

支払時期

平成24年2・3月分は、6月15日に支払手続きします。
(申請した人には、認定通知を送付します。認定通知書に支払日の案内を同封しています。)

(注)認定請求書に添付する証明書類(厚生年金加入者の厚生年金加入証明書としての健康保険証、お子さんが別の住所地に住んでいる場合の監護事実の申立書など)が無い場合は認定保留となります。添付書類がすべてそろってから審査・認定となり、手当が支払われます。
(注)平成23年10月特別措置法に基づき、10月分から認定された人の平成23年10月〜平成24年1月分の支払時期については、原則として次のとおりとします。

10月分から認定された人の平成23年10月〜平成24年1月分の支払時期
認定された時期 支払時期
平成23年12月20日まで 2月15日
平成23年12月21日〜平成24年2月24日 3月15日
平成24年2月27日〜3月16日 4月13日
平成24年3月19日〜5月9日 6月15日
平成24年5月10日〜8月31日 10月15日
平成24年9月1日〜9月28日 12月14日

申請

手当を受けるには、認定請求が必要です。

申請場所

区役所3階子ども青少年対策課子育て給付係の窓口または郵送で

郵送申請

郵便番号150-8010(住所不要)渋谷区役所子ども青少年対策課子育て給付係へ(係への到着日が申請受付日となります。)

子ども手当認定請求書などは、 子ども手当 申請書のページからダウンロードしてください。

(注)出張所での申請はできません。

用意するもの

  • 請求者名義の預金口座のわかるもの
  • ハンコ

次の書類は認定請求後に提出可

  • 厚生年金等加入証明書(加入している健康保険の種類によっては保険証のコピーでも可)
  • 子どもと別居している場合の書類(監護事実の申立書、世帯全員の住民票)など

厚生年金等加入証明書に代用できる健康保険証の種類

  • 健康保険組合
  • 全国土木建築国保組合
  • 私立学校教職員組合
  • 文部省共済組合(大学等支部のみ)
  • 全国健康保険協会

注意事項

  • 公務員の場合は、勤務先で手続きをしてください。(出向など例外があります。勤務先に問い合わせてください。)
  • 9月まで子ども手当を受けていた人も改めて申請が必要です。
  • 子どもが児童養護施設等に入所する場合、原則として施設が子ども手当の手続きを行ないます。

子ども手当の財源

児童手当と同様に、国、都、渋谷区、事業主で負担します。
事業主負担分を国に報告するため、厚生年金加入者である被用者、国民年金加入者などの被用者でない者との区分を確認しています。 被用者の人は、厚生年金加入証明書(健康保険証のコピーなど)を提出してください。

 

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