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病児・病後児保育利用料金の助成
【問い合わせ】保育課保育管理係(電話:03-3463-2483)
お子さんが病気やケガで保育施設に登園できない場合、仕事があるなどの理由で、ご自宅でベビーシッターなどのサービスを利用した時に、その料金の一部を区が助成する制度です。
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詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。
対象
区内在住で、認可保育園・認証保育所・保育室・東京都に届け出済の認可外保育施設のいずれかの施設で、 通常保育(一時保育を除く)を受けている乳幼児(幼保一元化施設においては、長時間保育児のみ対象となります。)
助成の内容
ベビーシッターなどを利用した初日から連続した7日以内の期間で、実際に利用した日について、1時間につき1,000円を助成します。
1世帯当たり1児童の年間(4月1日〜翌年3月31日)上限額は40,000円とします。
- 1日の利用助成限度は10時間までとします。
- 1事由の申請時間の合計において、1時間未満の時間が生じた場合は切り捨てとなります。
- 算定の結果、助成額が、助成対象となる利用に要した費用を上回る場合は、助成対象となる利用に要した費用を限度として助成します。
(注)入会金、年会費、登録料その他これらに準ずる費用は助成の対象外です。
(注)ベビーシッターなどを利用した前後の原則7日以内に、医療機関を受診していることが条件となります。
助成の流れ

1 ベビーシッターなどの利用
資格要件や実績などを確認のうえ、事業者やNPO法人に直接申し込んでください。
利用対象となるのは、下記のいずれかに該当する事業者やNPO法人です。詳細は、それぞれの団体のホームページをご覧ください。
- (社)全国ベビーシッター協会の加盟事業者
- (財)こども未来財団ベビーシッター育児支援事業のベビーシッター事業者
(注)一般的に、病児・病後児のベビーシッターなどの場合、対応できるケースが限られていたり、申し込み当日に対応することは困難な状況があります。 日ごろから情報収集に努め、いざという時に備えておきましょう。
2 費用助成の手続き
ベビーシッターなどの利用後、下記の書類を、〒150-8010(住所不要)渋谷区役所子ども家庭部保育課庶務係へ郵送してください。
用紙は区役所保育課および各保育園にあります。また、ダウンロードもできます。
- ベビーシッターなど利用の領収書および利用明細書等の写し(利用日および利用時間がわかるもの)
- 病児・病後児保育利用料金助成申請書(PDF 40KB)
- 病児・病後児保育利用料金助成金交付請求書兼口座振替依頼書(PDF 18KB)
(注)請求日と請求額欄は記入しないでください。 - 病児・病後児保育利用にかかる受診証明書(PDF 15KB)
または医療機関を受診したことがわかるもの(レシート、受診記録票、医師の処方に基づく薬袋および服用説明書などの写し)
(注)申請書は1事由ごとに作成してください。
(注)申請書と口座振替依頼書は、記入例(PDF 56KB)を参考のうえ作成してください。
(注)渋谷区医師会に加入の医療機関では、受診証明書の文書料は無料です。
3 助成の決定
提出していただいた書類を審査し、助成することが適当と認められた場合は、決定通知書をお送りします。
審査の結果、助成が不適当の場合は、非該当通知書によりお知らせします。
4 助成金の交付
指定された口座に振り込みにより交付します。
