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過誤(取下げ)・再請求処理の取扱い

過誤申立についての案内ページです。

更新日

2023年3月23日

介護保険サービスの過誤が発生した場合は過誤申立書(EXCEL 20KB)を提出してください。
申立事由コードについては過誤申立事由コードの設定について(PDF 81KB)を確認してください。
オンラインでの申請も受け付けております。過誤(取下げ)申請(外部サイト)から申請してください。

また、総合事業サービスの過誤申立については総合事業 事業者・ケアマネ向け情報のページを確認してください。

過誤申立書

過誤申立をできるのは、返戻や保留等がなく通常通りに請求及び支払が国保連で処理され、給付実績が確定したものです。返戻・保留等により給付実績が確定していない場合は、過誤申立をすることができません。国保連より、返戻や保留になっていないことを確認のうえご提出ください。
月遅れ請求の場合は、審査月によって過誤申立の提出期限を確認してください。

渋谷区提出期限

(注)毎月15日が提出期限です。(閉庁日にあたる場合には直前の開庁日)                                                                                  

サービス提供月

請求 (審査) (事業者→国保連)

区が給付実績を 確認可能となる日 (国保連→区)

※1 過誤申立書提出期限 (事業者→区) 閉庁日にあたる場合には 直前の開庁日になります

国保連審査

再請求の受付 (事業者→国保連)

4月まで

5月10日

6月5日頃

6月15日

7月上旬

7月10日

5月まで

6月10日

7月5日頃

7月15日

8月上旬

8月10日

6月まで

7月10日

8月5日頃

8月15日

9月上旬

9月10日

7月まで

8月10日

9月5日頃

9月15日

10月上旬

10月10日

8月まで

9月10日

10月5日頃

10月15日

11月上旬

11月10日

9月まで

10月10日

11月5日頃

11月15日

12月上旬

12月10日

10月まで

11月10日

12月5日頃

12月15日

1月上旬

1月10日

11月まで

12月10日

1月5日頃

1月15日

2月上旬

2月10日

12月まで

1月10日

2月5日頃

2月15日

3月上旬

3月10日

1月まで

2月10日

3月5日頃

3月15日

4月上旬

4月10日

2月まで

3月10日

4月5日頃

4月15日

5月上旬

5月10日

3月まで

4月10日

5月5日頃

5月15日

6月上旬

6月10日

注意

  • 請求をした月と同じ月には過誤申立はできません。(審査が通ったもののみが対象のため)
  • 申立件数が10件以上ある場合には、事前に連絡をしてください。
  • 過誤申立書は事業者番号ごとに作成し、被保険者番号・サービス提供年月順に記入してください。
  • 都道府県及び市区町村の指導検査により過誤申立をする場合は、提出時に指導結果通知等のコピーを添付してください。

お問い合わせ

介護保険課介護給付係

電話

03-3463-1997

FAX

03-5458-4934

介護保険課介護総合事業係

電話

03-3463-1888

FAX

03-5458-4934

過誤(取り下げ)・再請求処理の取り扱い の ご利用いただける手続き方法

  • フォーム 利用不可能

  • 窓口 利用可能

  • 郵送 利用可能

  • 電話予約 利用不可能

  • FAX 利用可能

  • メール 利用不可能

  • コンビニ 利用不可能

  • LINE 利用不可能

  • スマート申請 利用可能

  • マイナンバー 利用不可能

  • マイポータル 利用不可能