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麻薬小売業に関する届
麻薬小売業に関する届についての案内ページです。
更新日
2023年3月17日
麻薬の廃棄
麻薬を廃棄する場合は、届け出が必要になります。
麻薬廃棄届(法第29条)
対象となる麻薬
古くなった麻薬、使用しなくなった麻薬、調剤ミスした麻薬
廃棄の方法
届書を提出し、保健所などの立会いのもと、原則薬局で行う。
(注)事前に管轄の保健所などに問い合わせてください。
提出書類
麻薬廃棄届の記載例(PDF 36KB)
PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。
詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。
麻薬廃棄届はオンラインでも受け付けております。オンライン届出はこちら(外部リンク)
調剤済麻薬廃棄届(法第35条第2項)
患者に交付したが、麻薬を施用する必要がなくなったために患者などから譲り受けた麻薬などを廃棄した場合、廃棄後30日以内に届けてください。
対象となる麻薬
麻薬処方せんにより調剤した麻薬
廃棄の方法
薬局のほかの職員立ち会いのもと、 酸・アルカリによる分解、希釈、ほかの薬剤との混和、焼却、放流など、麻薬の回収が困難な方法で行う。
提出書類
調剤済麻薬廃棄届の記載例(PDF 90KB)
(注)渋谷区に提出した場合には、麻薬帳簿にその旨を記載し、 届け書の写しを保管しておいてください。
調剤済麻薬廃棄届はオンラインでも受け付けております。オンライン届出はこちら(外部リンク)
麻薬小売業者役員変更届(規則第1条の4)
法人の麻薬に関する業務を行う役員を変更する場合は、麻薬小売業者役員変更届の提出をしてください。
提出書類
- 履歴事項証明書(発行後6ヶ月以内のもの)
(注)変更した役員の就退任日が確認できる履歴事項証明書
- 役員業務分掌表(WORD 15KB)
- 診断書(WORD 20KB)(発行後1ヶ月以内のもの)
(注)業務を行う役員が新たに追加された場合
麻薬事故届(法第35条第1項)
管理している麻薬に、滅失、盗取、所在不明、その他(変造・偽造処方せんによる詐取など)があった場合には、 速やかにその麻薬の品名、数量、そのほか事故の状況を明らかにするため必要な事項を届けてください。
(注)事前に電話して下さい。
提出書類
麻薬小売業者の届(年間届)(法第47条)
毎年11月30日までに届け出てください。
届出の内容
- 前年の10月1日現在に所有していた麻薬の品名・数量
- 前年の10月1日からその年の9月30日までの間に譲り受けた麻薬の品名・数量
- 前年の10月1日からその年の9月30日までの間に患者に交付した麻薬の品名・数量
- その年の9月30日現在に所有する麻薬の品名・数量
(注)届出期間中に麻薬を所有していなかった場合も、「所有なし」と記載し、届けてください。
提出書類
年間届訂正願
年間届に誤りを発見した場合は、届出してください。
届出先
庁舎7階生活衛生課医薬係
お問い合わせ
生活衛生課医薬係
電話 | 03-3463-2324 |
---|
麻薬小売業に関する届 の ご利用いただける手続き方法
フォーム 利用不可能
窓口 利用可能
郵送 利用不可能
電話予約 利用不可能
FAX 利用不可能
メール 利用不可能
コンビニ 利用不可能
LINE 利用不可能
スマート申請 利用可能
マイナンバー 利用不可能
マイポータル 利用不可能