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自動車の営業許可申請(新規)について

営業許可申請(自動車)の案内ページです。

更新日

2024年1月22日

渋谷区内で自動車での調理営業をする場合は、自動車ごとに都内一円で有効な飲食店営業(自動車)の許可を取得する必要があります。都内一円で有効な営業許可を取得していれば、渋谷区内でも営業することができます。許可がない場合は、食品衛生の窓(自動車での営業)(東京都保健医療局ホームページ)の手引きをご一読の上、申請先の保健所まで相談してください。

手続きの流れ

申請先の確認

次の場合は申請先が渋谷区保健所となります。問い合わせる前に確認してください。

  1. 仕込場所(注)が渋谷区内にある場合
  2. 1に該当しない場合であって、申請者の事務所または自動車の保管場所が渋谷区内にある場合
  3. 1および2のいずれにも該当しない場合であって、申請者の住所地が渋谷区内にある場合
  4. 1、2および3のいずれにも該当しない場合であって、主たる営業地が渋谷区内にある場合

(注)仕込場所とは、次のような行為を行うための施設をいいます。

  • 自動車で取り扱う食品の調理、包装など
  • 器具などの洗浄、消毒
  • 給水タンクへの給水
  • 食品、容器包装などの保管

事前相談

施設の工事着工前に施設の設計図(平面図)を用意の上、事前に相談してください。給排水タンクに関すること、飲食店営業(自動車)でよくある質問については次の資料を参考にしてください。

施設検査の打ち合わせ

電話で検査日時を調整します。

駐車場の予約について

営業車が車両総重量2トン以下かつ高さ2.8メートル以下の場合は、職員が、渋谷区役所地下2階の駐車場を予約します。電話で会社名、担当者名、連絡先、来庁人数および自動車検査証に記載された事項(自動車登録番号、自動車の車種(普通、小型などの区分)、車両総重量(トン)、高さ)を確認しますので、答えられるように準備してください。駐車場の入り方については、渋谷区役所地下2階駐車場案内図(PDF 173KB)をご覧ください。
(注)上記に該当しない車両の場合または予約がない場合は、渋谷区役所地下2階の駐車場に停められません。近隣の駐車場に停めて来庁してください。

検査当日について

検査当日は、給水、排水ができることを確認しますので、給水タンクに水を入れてきてください。また、冷蔵、冷凍設備、換気扇などの設備が稼働することを確認しますので、ご自身で電源装置を用意してきてください。
(注)渋谷区役所地下2階の駐車場に電源装置やコンセントの差し込み口はありません。

申請書類の提出

申請書類は黒のボールペンか万年筆で、かい書で記入してください。
(注)鉛筆、消しゴムで消せるボールペンなどは不可。

番号

必要書類など

備考

1

営業許可申請書・営業届(PDF 316KB)(1部)

営業許可申請書・営業届(Excel 36KB)(1部)

記入例(PDF 841KB)

A4サイズで両面印刷してお使いください。

2

施設の構造及び設備を示す図面(2部)

A4またはA3サイズで2部用意してください。

3

水道水、専用水道、簡易専用水道以外の水を使用する場合 水質検査成績書の写し(1部)

検査から1年以内のものを提出してください ・地方公共団体の機関または厚生労働大臣の登録を受けた検査機関などが発行したものを提出してください。

4

営業の大要(PDF 100KB)(2部)

記入例(PDF 122KB)

 

5

法人の場合 登記事項証明書(1部)

コピー可

確認後返却します

6

自動車検査証

コピー可

確認後返却します

7

営業許可申請手数料

飲食店営業(自動車)の場合は18,300円


食品衛生申請等システム(外部サイト)による申請も可能です。システムの入力方法については、食品衛生申請等システムの入力方法(自動車の営業許可申請)(PDF 2,399KB)を参照してください。システムに申請情報を登録した後、営業許可申請手数料を「窓口」または「LINE Pay」で納入してください。窓口で納入する場合は、現金を窓口にお持ちください。窓口では、システムから発番された整理番号(LICと14桁の数字からなる番号)を口頭で確認しますので、答えられるように準備してください。LINE Payで納入する場合は、LINE Pay納入手順(PDF 1,980KB)を参照してください。納入を確認した後、職員から申請内容などの確認のため電話で連絡します。
(注)LINE Payで納入した場合、領収書は発行されません。領収書の発行を希望する場合は、「窓口での納入」をお願いします。

施設完成の確認検査

検査の際は、営業者本人(法人の場合は社員など)が立ち会ってください。施設基準に適合していた場合は、その場で「営業許可書交付予定日のお知らせ」を渡します。施設基準に適合していなかった場合は、不適事項を改善し、再検査を受けてください。

営業許可書および営業許可済であることを表わす標識(ステッカー)の交付

検査時に渡した「営業許可書交付予定日のお知らせ」を持って窓口にお越しください。
営業許可書とあわせて営業許可済であることを表わす標識(ステッカー)を交付します。
営業許可書は、営業中必ず携帯し、ステッカーは、営業車の見やすい位置に取り付けてください。
(注)許可開始日は、施設基準の適合を確認した日の翌開庁日付けとなりますが、営業許可書およびステッカーの受け取りは原則、検査を行った日から5開庁日以降に可能となります。

営業の大要記載事項変更届

営業の大要の記載事項に変更があった場合は、次の必要書類を窓口にお持ちください。

必要書類

(注)営業許可済であることを表わす標識(ステッカー)の記載事項に変更があった場合は、その場で新しいステッカーを交付します。

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お問い合わせ

生活衛生課食品衛生第一係・食品衛生第二係

電話

03-3463-2253

FAX

03-5458-4943

メール

food-info@shibuya.tokyo

食品衛生関連許可申請・届出 の ご利用いただける手続き方法

  • フォーム 利用不可能

  • 窓口 利用可能

  • 郵送 利用不可能

  • 電話予約 利用不可能

  • FAX 利用不可能

  • メール 利用不可能

  • コンビニ 利用不可能

  • LINE 利用不可能

  • スマート申請 利用不可能

  • マイナンバー 利用不可能

  • マイポータル 利用不可能