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支出基準
1 渋谷区議会における議長交際費の適正かつ公平な執行を図るため、交際費の支
出基準を定める。
2 交際費は次に定める「支出細則」に基づいて支出し、その支出は社会通念上認め
られる範囲でかつ必要最小限でなければならない。
(平成2年3月31日 議長決裁)
支出細則
儀礼経費
社会的慣習に基づく儀礼を行うために要する経費
(1) 区政に深い関係を有する人(団体)に対する儀礼
(2) 叙位、叙勲、表彰等の栄誉受彰者(団体)に対する儀礼
(3) 区政協力団体等の行事にかかる儀礼
(4) 区長、行政委員等区政関係機関及び構成員の主催又は参加する行事への
儀礼
接遇・折衝経費
(1) 国、都及び区政関係機関の関係者、又は議会若しくは議長表敬者等に対す
る接遇に要する経費
(2) 区政重要事項協議、折衝に要する経費
協賛経費
行事、事業、刊行物等に対する協賛を目的とする経費
(1) 区政協力団体等が主催する行事若しくは事業に対する協賛
(2) 国、都、区等に関する刊行物若しくは活動に対する協賛
諸費
(1) 議長会、正副議長会等に要する経費
(2) その他議長が特に必要と認める経費
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