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区民と区議会


区民と区議会イメージ図

●議員は区民の代表
 学校、保育園、敬老館などの設置・管理や清掃事業、介護保険事業の実施といった区民生活に身近な仕事は、区が行っています。そのための予算や条例を決めることは重要な問題です。
 しかし、区民全員が参加して決めることはできないので、代表者として区議会議員を選挙します。

●地方自治と議会
 地方自治とは、その地域のことについては、地域の住民が責任を持って自分たちで決め、それを自分たちで行うことです。憲法93条1項は「地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する」と定めています。そして、地方自治法89条が、その設置を具体的に規定しています。
 区議会は、区という基礎的自治体の意思決定の場であり、区民にかわって、それぞれの要望や意見をくみとり、区の行政に反映させています。それが区議会の基本的使命となっています。

●区議会と区長
 区議会は、区の意思を決めるため、議決機関と呼ばれ、一方、区長は、区政を進めていくため、執行機関と呼ばれています。
 区議会と区長は、ともに住民の直接選挙で選ばれており、対等な立場にあります。そして、それぞれの権限と役割は、明確に区別され、相互のけん制と均衡により、公正な行政を確保するというチェック・アンド・バランスの機能を生かして、区民のための区政を推進しています。

●区民の権利と義務
 区政の主体は区民です。区民には、区のサービスを等しく受ける権利と納税の義務があります。
 また、選挙を通じて区政に参加する権利と条例の制定や区長、議員等の解職を請求する直接請求の権利もあります。

◇区議会議員選挙投票率
投 票 日 有 権 者 数 投 票 者 数 投 票 率
S 38.4.30 162,654 人  88,248 人 52.26 %
S 42.4.15 184,344 人 123,074 人 66.76 %
S 46.4.11 190,733 人 127,854 人 67.03 %
S 50.4.27 186,581 人  89,714 人 48.08 %
S 54.4.22 173,103 人  89,174 人 51.51 %
S 58.4.24 174,681 人  81,714 人 46.78 %
S 62.4.26 172,748 人  74,404 人 43.07 %
H  3.4.21 157,922 人  68,562 人 43.42 %
H  7.4.23 151,001 人  62,500 人 41.39 %
H 11.4.25 155,524 人  67,405 人 43.34 %
H 15.4.27 164,340 人  64,641 人 39.33 %
H 19.4.22 168,921 人  68,596 人 40.61 %
H 23.4.24 168,344 人  67,713 人 40.22 %

◇区民の直接請求権
項   目 区議会議員及び区長選
挙有権者の必要署名数
提  出  先
条例の制定・改廃 50分の1以上 区  長
事務の監査 監査委員
区議会の解散 3分の1以上 選挙管理委員会
区議会議員の解職
区長の解職
副区長等主要
公務員の解職
区  長

●請願・陳情
◇請願制度
 請願は、区民のみなさんが、区政に望むことを直接区議会に訴える制度です。
 この制度は、住民が政治に参加する方法の1つとして、憲法16条により権利として認められた制度で、みなさんのご意見やご要望を政治に反映させる役割を持っています。

◇書 式
 1 日本語で次の項目を記入します。
   (1)請願の趣旨
   (2)提出年月日
   (3)請願者の住所、氏名(署名又は記名押印)
    ※2人以上で請願する場合(署名簿を添える場合)
      請願者(代表者)1人が住所、氏名を記入し、ほか○人とします。
  2 紹介議員の署名又は記名・押印が必要です。

◇受 付
 1 定例会初日までに受理された請願は、その定例会中に審査されます。
 2 2日目以降、受理された請願は、所管の委員会により取り扱いが
   異なりますのでお問い合わせください。
 3 閉会中に受理された請願は、次回の定例会で審査されます。 

◇審 査
 区議会に提出された請願は、定例会(3月、6月、9月、11月の年4回)において全議員に配付され、議長が所管の常任委員会に付託します。議会の議決で特別委員会に付託することもあります。
 付託された委員会は、「採択すべきもの」又は「不採択とすべきもの」という審査結果を議長に報告し、その後本会議で「採択」、「不採択」を決定します。本会議で採択された請願は、区長その他の関係執行機関に送付することを適当と認めるときは送付し、実現を要望します。
 請願の結果は請願者(代表者)に文書でお知らせします。

◇陳 情
 請願と同じ趣旨のもので、紹介議員のないものを陳情書として受理します。所管の委員会が事前に内容を審査して、請願と同様に扱うかどうかを決定します。請願と同様の扱いにすると決定した場合は、請願と同じ処理になります。
※請願・陳情者の氏名・住所は、公開となります。
 なお、ホームページでの代表者の住所は、市区町村までの表記となります。

◇請願の書式例 (陳情書もこれに準じます)
(表 紙)
  ○○に関する請願(請願名は簡明に書いてください)

 紹介議員 ○ ○ ○ ○ 印 (紹介議員の署名又は記名押印)
  ※紹介議員は1人以上
                                  陳情書には、紹介議員は不要です

(本 文)
  (請願の趣旨を書いてください)
 【 例 】
 渋谷区○○町○丁目○番○号付近は、夜間になると暗くて危険なの
 で、街路灯を設置してください。
 平成○○年○月○日(実際に提出する日付にしてください)
 請願者(代表者)
 住 所  渋谷区○町○丁目○番○号
 氏 名 ○ ○ ○ ○ 印(注)
           ほか○人
 渋谷区議会議長 ○○○○殿

(注)署名の場合、押印は必要ありません。
   ワープロやゴム印・署名のコピーの場合、押印が必要です。

*請願・陳情の電子メールによる受付はしていません。

●傍 聴
◇本会議の傍聴
 会議の当日、区議会事務局で、傍聴券に住所、氏名を記入し、交付を受けてから傍聴席に入っていただきます。(58席)

○車椅子での傍聴
 車椅子のままで傍聴できるスペースを3台分用意しています。
 保健所側6階が車椅子専用入り口となっていますので、区議会事務局に足を運ぶことなく、直接傍聴席入り口で手続きをすることができます。
 なお、電動式については、入らない場合がありますので事前にお問い合わせください。

 傍聴の問い合わせ先:区議会事務局議事係 3463-1073

○本会議手話通訳
 定例会初日の午後1時から午後5時までは手話通訳者を配置します。それ以外の日時をご希望の方は、原則7日前までに (1)住所 (2)氏名 (3)連絡先 (4)希望日及び時間帯を明記し、FAXでお申し込みください。

 申し込み先:区議会事務局庶務係 3463-1094
                   FAX 5458-4939

◇委員会の傍聴
 会議の当日、区議会事務局で傍聴券に住所・氏名を記入し、交付を受けてからバッジを着用のうえ、傍聴していただきます。


※本会議の模様は、議場前ロビー・2F正面玄関ロビーに設置してあるモニターで見ることができます。

本会議会議録及び委員会の記録は、区議会ホームページで閲覧できます。
  
   また、会議録(冊子版)のみは、区役所3F区政資料コーナー区立図書館でも閲覧できます。
     



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