[ここから本文]
介護保険と関連する区の福祉サービス
【問い合わせ】高齢者サービス課サービス事業係(電話:03-3463-1873)
介護保険サービスとの比較は介護保険と区の福祉サービスの比較をご覧ください。
地域支援事業・介護予防事業
【問い合わせ】高齢者サービス課サービス事業係(電話:03-3463-1873)
運動機能の維持・向上や、うつ・閉じこもり予防のため、区の施設を利用して介護予防事業を行います。
サービス内容
- ボールやいすなどの身近な道具を使用した運動、マシンやプールを利用したトレーニング
- 認知症予防のための脳活性化につながるプログラム
対象
自分で通所できる65歳以上の人で、次のいずれかに該当する人
- 介護保険で「非該当(自立)」と判定された虚弱な人
- 介護保険の要介護認定を未申請で、虚弱な人
利用回数
週1〜2回
費用
教材費、保険料、昼食代など
訪問入浴介護(上乗せ分)
介護保険の訪問入浴介護のサービスだけでは十分でない場合に、回数を上乗せします。
サービス内容
自宅を訪問し、入浴介助を行う
対象
家庭内での入浴が困難な65歳以上の人で、次のすべてに該当する人
- 介護保険で要介護・要支援の認定を受けた人
- 介護保険のケアプランで、最低でも月1回は訪問入浴介護を受けている人
- 介護保険のケアプランを限度額まで組んでいる人
利用回数
月2回まで上乗せ
費用
サービス利用料の1割程度
施設入浴介護
自宅または自宅までの道路が狭い、またはひきこもりなどのため、介護保険の訪問入浴介護のサービスを受けることが困難な場合に、施設での入浴サービスを行います。
サービス内容
区内の特別養護老人ホーム・在宅サービスセンターなどの施設を利用して、入浴の介助をします。
対象
65歳以上の、家庭内での入浴が困難な人で、次のすべてに該当する人
- 介護保険で要介護・要支援の認定を受けた人
- 自宅または自宅までの道路が狭い、またはひきこもりなどのため、介護保険の訪問入浴介護サービスを受けることが困難な人
- 介護保険の訪問入浴介護または通所介護を利用していない人
利用回数
週1回まで
費用
サービス利用料の1割程度
住宅改修予防給付
身体機能の低下のため必要な場合に、住宅改修を行います。
サービス内容
- 手すりの取り付け
- 床段差の解消
- 滑り防止や移動の円滑化などのための床材変更
- 引き戸などへの扉の取り替え
- 洋式便器などへの便器の取り替え
- これらの改修に付帯して必要となる改修
対象
介護保険で「非該当(自立)」と認定された65歳以上の人で、日常の動作に困難があり、住宅の改修が必要と認められる人
給付限度額
200,000円
費用
工事費用の1割程度(限度額を超えた部分の全額が自己負担となります。)
すでに工事をしている場合は対象となりませんので、事前に相談してください。
住宅設備改修給付
身体機能の低下のため必要な場合に、住宅改修を行います。
サービス内容
- 浴槽の取り替え(既存の浴槽での入浴が困難な人)
- 流し、洗面台の取り替え(車イスを使用している人)
- 便器の洋式化(介護保険および住宅改修予防給付で便器の洋式化を実施していない人)
- これらの改修に付帯して必要となる改修
便器の洋式化は、介護保険及び住宅改修予防給付で改修を行った場合は対象になりません。
対象
介護保険で要介護・要支援・非該当(自立)と認定された65歳以上の人で、日常の動作に困難があり、住宅の改修が必要と認められる人
給付限度額
- 浴槽取り替え 379,000円
- 流し・洗面台の取り替え 156,000円
- 便器の洋式化 106,000円
費用
工事費用の1割程度(限度額を超えた部分の全額が自己負担とになります。)
すでに工事をしている場合は対象となりませんので、事前に相談してください。
高齢者配食サービス
【問い合わせ】高齢者サービス課サービス事業係(電話:03-3463-1888)
心身機能の低下などにより、自分で食事を用意することが困難な人の自宅に、栄養バランスのとれた食事を定期的に届け、併せて安否確認を行います。
対象
介護保険で要介護・要支援と認定された人、または食事を用意することが困難な65歳以上の人で、次のいずれかに該当する人
- ひとり暮らし世帯
- 高齢者及び要介護・要支援と認定された人のみの世帯
- 同居家族が障害、疾病または就労などのため、食事の支度が困難な世帯
配食数
要介護・要支援と認定された人は昼食・夕食合わせて週7食まで
その他食事を用意することが困難な人は昼食・夕食合わせて週3食まで
費用
1食につき360円(生活保護受給者は580円)を区が負担します。
配食事業者(6事業者)により、サービス内容と費用(利用者負担金)が異なります。
