[ページの先頭]
 

[ここから本文]

手当・助成

特定不妊治療費助成制度

【問い合わせ】地域保健課母子保健・産前産後ケアセンター(電話:03-3463-2409)

区では、医療保険が適用されず、高額な特定不妊治療を行なっている夫婦の経済的な負担を軽減するため、医療費の一部を助成します。 詳しくは、特定不妊治療費助成制度のページをご覧ください。

石綿(アスベスト)による健康被害について

【問い合わせ】地域保健課地域医療係(公害保健担当)(電話:03-3463-2433)

平成18年3月27日から、「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づき、アスベストにより健康被害を受けた人に、救済給付が支給されることになりました。救済の認定、各種給付金の支給などは「独立行政法人環境再生保全機構」が行いますが、認定申請は保健所でも受け付けています。申請方法など詳しくは、石綿(アスベスト)による健康被害についてのページをご覧ください。

難病等医療費助成

【問い合わせ】地域保健課地域医療係(電話:03-3463-2404)

健康保険内医療費の自己負担額の一部を助成します。
対象となる疾病は、難病・特定疾病一覧表のとおりです。ただし、好酸球増多症候群は特発性好酸球増多症候群のみ、また点頭てんかんを除きます。

B型・C型ウイルス肝炎医療費助成

【問い合わせ】地域保健課地域医療係(電話:03-3463-2404)

東京都が指定する肝臓専門医療機関による診断書が必要です。申請方法など詳しくは、問い合わせてください。

在宅難病患者訪問看護

【問い合わせ】地域保健課地域医療係(電話:03-3463-2404)

在宅の難病患者に、吸引器・吸入器を貸与します。また、週1回、訪問看護を行っています。

特定疾病患者福祉手当

【問い合わせ】障害者福祉課給付係(電話:03-3463-1924)

特定疾病患者福祉手当
対象 区内在住で、難病・特定疾病一覧表に該当する人
手当額 月額 15,500円
支給方法 4・8・12月の年3回、振込月の前月分までの手当を、本人名義の銀行口座に振り込みます。
手続き 特定疾病であることを証明するもの(東京都難病医療費等助成の診断書など)、印鑑、本人名義の銀行口座がわかるものを持参して、障害者福祉課給付係で手続きをしてください。
更新 区が送付する現況届を、毎年提出してください。

自立支援医療費(精神通院)の支給

【問い合わせ】地域保健課地域医療係(電話:03-3463-2404)

通院医療費の支給申請受付を行っています。

精神障害者保健福祉手帳の交付

【問い合わせ】地域保健課地域医療係(電話:03-3463-2404)

精神保健福祉法にもとづき、申請受付をしています。

原子爆弾被爆者医療費助成

【問い合わせ】地域保健課地域医療係(電話:03-3463-2404)

原子爆弾によって被爆した人およびその子を対象に、健康診断や医療給付などの申請を受け付けています。

原子爆弾被爆者社会参加奨励金

【問い合わせ】障害者福祉課給付係(電話:03-3463-1924)

原子爆弾被爆者社会参加奨励金
対象 被爆者健康手帳を持っていて、7月1日現在で引き続き3か月以上区内に在住している人
手当額 年額 50,000円
支給方法 8月に、本人名義の銀行口座に振り込みます。
申請期間 7月1〜31日
手続き 被爆者健康手帳、印鑑、本人名義の銀行口座がわかるものを持参して、障害者福祉課給付係で手続きをしてください。
更新 一度手続きを済ませれば、その後の更新は必要ありません。

大気汚染健康障害者医療費助成

【問い合わせ】地域保健課地域医療係(公害保健担当)(電話:03-3463-2433)

慢性気管支炎、気管支ぜん息、ぜん息性気管支炎、肺気腫(はいきしゅ)にかかっている18歳未満の人で、一定期間都内に住んでいる場合、 大気汚染健康障害者として認定されると、健康保険内診療の自己負担分が助成されます。
平成20年8月1日から、気管支ぜん息にかかっている18歳以上の人で、一定期間都内に住んでいる場合は、助成制度の対象に なります。 申請方法など詳しくは、大気汚染医療費助成制度についてのページをご覧ください。

 

トップページへページの先頭へ