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住宅費の助成
【問い合わせ】生活福祉課地域生活支援主査(電話:03-3463-2116)
離職によって住居を喪失、または喪失するおそれのある人に住宅手当を支給するとともに、就労支援を行います。
対象
次のすべてに該当する人
- 平成19年10月1日以降に離職した。
- 離職前に、世帯の生計を主として維持していた。
- 就労能力・就職の意欲があり、公共職業安定所への求職申込を行なっている。
- 住宅を失った、または失うおそれがある。
- 現在の収入が、単身世帯は、84,000円に家賃額(上限53,700円)を加えた額未満、 二人世帯は、172,000円未満、三人以上世帯は、172,000円に家賃額(上限69,800円)を加えた額未満である。
- 世帯の預貯金の合計が、単身世帯は50万円以下、複数世帯は100万円以下である。
- 国が実施する住居喪失離職者などへの雇用施策による貸付・給付(就職安定資金融資、訓練・生活支援給付、 就職活動困難者支援事業など)、地方自治体などが実施する類似の貸付・給付などを受けていない。
支給月額(上限額)
- 単身世帯=53,700円
- 複数世帯=69,800円
支給期間
6か月を原則(3か月までの延長あり )
