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手当・助成

児童扶養手当

【問い合わせ】子ども青少年対策課子育て給付係(電話:03-3463-2558)

次のいずれかの状態にある18歳になった直後の3月31日までの児童(中度以上の障害がある場合は20歳未満)を 養育している父・母または養育者に支給されます。 所得制限があります。

(注)次の場合は対象になりません。

  • 公的年金を受けているとき(老齢福祉年金を除く)
  • 児童が父(母)に支給される年金の加算対象となっているとき
  • 児童が施設に措置入所しているとき
  • 児童を里親に預けているとき

平成15年4月1日現在、支給要件に該当してから5年を経過しているときは、時効により、認定請求ができません。(児童扶養手当のみ適用)

対象

  • 父母が婚姻を解消
  • 父または母が死亡
  • 父または母に重度の障害がある
  • 父または母の生死が不明
  • 父または母に1年以上遺棄されている
  • 父または母が法令により1年以上拘禁されている
  • 婚姻によらないで生まれ、父または母と生計を同じくしていない
    (注)事実上の婚姻関係(ルームシェアを含む)にある場合を除く。

手当額(月額)

  • 全部支給の場合 41,430円
  • 一部支給の場合 9,780円〜41,420円
  • 第2子がいる場合は上記の金額に5,000円が、第3子以降は1人につき3,000円が、それぞれ加算されます。

申請窓口

区役所3階子ども青少年対策課子育て給付係

(注)出張所および郵送での申請はできません。

受給者への優遇制度

  • 都営バス、都営地下鉄、都電の共通無料乗車券(1年間通用)が交付されます。
  • JRの通勤定期券が3割引で購入できます。
    【問い合わせ】子ども青少年対策課子育て給付係(電話:03-3463-2558)
  • 水道・下水道の毎月の基本料金が免除されます。
    【問い合わせ】水道局渋谷営業所(電話:03-5784-0766)
  • 粗大ごみ処理手数料が免除されます。
    【問い合わせ】渋谷区清掃事務所(電話:03-5467-4300)

いずれも手続きが必要です。

児童育成手当

【問い合わせ】子ども青少年対策課子育て給付係(電話:03-3463-2558)

次のいずれかの状態にある18歳になった直後の3月31日までの児童を養育している父または母か養育者に支給されます。 所得制限があります。

(注)次の場合は対象になりません。

  • 児童が施設に措置入所しているとき
  • 児童を里親に預けているとき

対象

  • 父母が婚姻を解消
  • 父または母が死亡
  • 父または母に重度の障害がある
  • 父または母の生死が不明
  • 父または母に1年以上遺棄されている
  • 父または母が法令により1年以上拘禁されている
  • 婚姻によらないで生まれ、父または母と生計を同じくしていない
    (注)事実上の婚姻関係(ルームシェアを含む)にある場合を除く。

手当額(月額)

児童1人につき13,500円

申請窓口

区役所3階子ども青少年対策課子育て給付係で申請してください。
(注)出張所および郵送での申請はできませんのでご注意ください。

ひとり親家庭等への医療費助成

【問い合わせ】子ども青少年対策課子育て給付係(電話:03-3463-2558)

次のいずれかの状態にある18歳になった直後の3月31日までの児童(中度以上の障害がある場合は20歳未満)を養育している父または母か養育者とその児童に医療費(保険内診療の自己負担分)の一部を助成します。
所得制限があります。

(注)生活保護世帯、里親は対象になりません。入所施設により対象となる場合があります。

対象

  • 父母が婚姻を解消
  • 父または母が死亡
  • 父または母に重度の障害がある
  • 父または母が生死不明
  • 父または母に1年以上遺棄されている
  • 父または母が法令により1年以上拘禁されている
  • 婚姻によらないで生まれ、父または母と生計を同じくしていない
    (注)事実上の婚姻関係(ルームシェアを含む)にある場合を除く。

申請窓口

区役所3階子ども青少年対策課子育て給付係

(注)出張所および郵送での申請はできません。

 

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