[ここから本文]
手当・助成
児童扶養手当
【問い合わせ】子ども青少年対策課子育て給付係(電話:03-3463-2558)
次のいずれかの状態にある18歳になった直後の3月31日までの児童(中度以上の障害がある場合は20歳未満)を 養育している父・母または養育者に支給されます。 所得制限があります。
(注)次の場合は対象になりません。
- 公的年金を受けているとき(老齢福祉年金を除く)
- 児童が父(母)に支給される年金の加算対象となっているとき
- 児童が施設に措置入所しているとき
- 児童を里親に預けているとき
平成15年4月1日現在、支給要件に該当してから5年を経過しているときは、時効により、認定請求ができません。(児童扶養手当のみ適用)
対象
- 父母が婚姻を解消
- 父または母が死亡
- 父または母に重度の障害がある
- 父または母の生死が不明
- 父または母に1年以上遺棄されている
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている
- 婚姻によらないで生まれ、父または母と生計を同じくしていない
(注)事実上の婚姻関係(ルームシェアを含む)にある場合を除く。
手当額(月額)
- 全部支給の場合 41,430円
- 一部支給の場合 9,780円〜41,420円
- 第2子がいる場合は上記の金額に5,000円が、第3子以降は1人につき3,000円が、それぞれ加算されます。
申請窓口
(注)出張所および郵送での申請はできません。
受給者への優遇制度
- 都営バス、都営地下鉄、都電の共通無料乗車券(1年間通用)が交付されます。
- JRの通勤定期券が3割引で購入できます。
【問い合わせ】子ども青少年対策課子育て給付係(電話:03-3463-2558) - 水道・下水道の毎月の基本料金が免除されます。
【問い合わせ】水道局渋谷営業所(電話:03-5784-0766) - 粗大ごみ処理手数料が免除されます。
【問い合わせ】渋谷区清掃事務所(電話:03-5467-4300)
いずれも手続きが必要です。
児童育成手当
【問い合わせ】子ども青少年対策課子育て給付係(電話:03-3463-2558)
次のいずれかの状態にある18歳になった直後の3月31日までの児童を養育している父または母か養育者に支給されます。 所得制限があります。
(注)次の場合は対象になりません。
- 児童が施設に措置入所しているとき
- 児童を里親に預けているとき
対象
- 父母が婚姻を解消
- 父または母が死亡
- 父または母に重度の障害がある
- 父または母の生死が不明
- 父または母に1年以上遺棄されている
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている
- 婚姻によらないで生まれ、父または母と生計を同じくしていない
(注)事実上の婚姻関係(ルームシェアを含む)にある場合を除く。
手当額(月額)
児童1人につき13,500円
申請窓口
区役所3階子ども青少年対策課子育て給付係で申請してください。
(注)出張所および郵送での申請はできませんのでご注意ください。
ひとり親家庭等への医療費助成
【問い合わせ】子ども青少年対策課子育て給付係(電話:03-3463-2558)
次のいずれかの状態にある18歳になった直後の3月31日までの児童(中度以上の障害がある場合は20歳未満)を養育している父または母か養育者とその児童に医療費(保険内診療の自己負担分)の一部を助成します。
所得制限があります。
(注)生活保護世帯、里親は対象になりません。入所施設により対象となる場合があります。
対象
- 父母が婚姻を解消
- 父または母が死亡
- 父または母に重度の障害がある
- 父または母が生死不明
- 父または母に1年以上遺棄されている
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている
- 婚姻によらないで生まれ、父または母と生計を同じくしていない
(注)事実上の婚姻関係(ルームシェアを含む)にある場合を除く。
申請窓口
(注)出張所および郵送での申請はできません。
