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中小企業資金融資

区の中小企業事業資金融資あっせん制度 | 融資相談 | セーフティネット保証における認定について(5号認定) |  セーフティネット保証における認定について(6号認定) | 専業的家内労働者への融資 | その他の中小企業資金融資制度の問い合わせ

区の中小企業事業資金融資あっせん制度

【問い合わせ】商工観光課商工観光係(電話:03-3463-1762)

区内の中小企業者が事業資金を必要とする場合、低利で融資が受けられるように金融機関にあっせんします。
中小企業事業資金融資あっせん制度を利用するには、事前に経営相談員の融資相談を受けてください。

 取扱金融機関一覧(平成23年現在)(PDF 12KB)

PDFファイルについては、PDFファイルをご覧になるにはのページをご覧ください。

個別企業(法人・個人)向け

対象

渋谷区内に主たる事業所および本店登記を有し、引き続き渋谷区内で1年以上同一事業を経営する法人または個人 (区内に引き続き1年以上住所を有し、区外に営業所を有する個人を含む)で、納付すべき特別区民税(法人は法人都民税) を納入している事業者です。

運転資金

運転資金
融資金額 1,500万円以内(前回の利用残高と合わせて1,500万円以内)
利率 年1.9パーセント(利用者負担1.2パーセント、区負担0.7パーセント)
貸付期間 5年以内(据置6か月を含む)

小口資金(小口零細企業保証制度)

国の全国統一保証制度で責任共有制度対象外です。

一般
融資金額 1,250万円以内
営業に供する自家用自動車は400万円まで(原則として建設業・運輸業の事業用車両を除く)
対象 次の全てに該当する個別企業(法人・個人)
  • 建設業・製造業・運輸業などは、従業員が20人以下である
  • 卸売業・小売業・サービス業は従業員が5人以下である
  • 本件融資を含めた全国の保証協会の保証付融資残高が1,250万円以下である
資金使途 運転・設備のいずれか、または両方同時
利率 年1.9パーセント(利用者負担1.0パーセント、区負担0.9パーセント)
貸付期間 7年以内(据置6か月を含む)
商店会加入者
融資金額 1,250万円以内
営業に供する自家用自動車は400万円まで(原則として建設業・運輸業の事業用車両を除く)
区が信用保証料を全額補助
対象 次の全てに該当する個別企業(法人・個人)
  • 区内の商店会に加入している
  • 建設業・製造業・運輸業などは、従業員が20人以下である
  • 卸売業・小売業・サービス業は従業員が5人以下である
  • 本件融資を含めた全国の保証協会の保証付融資残高が1,250万円以下である
資金使途 運転・設備のいずれか、または両方同時
利率 年1.9パーセント(利用者負担0.2パーセント、区負担1.7パーセント)
貸付期間 7年以内(据置6か月を含む)
商店会加入者(商店会借換資金)
融資金額 1,250万円以内
営業に供する自家用自動車は400万円まで(原則として建設業・運輸業の事業用車両を除く)
区が信用保証料を繰上償還による保証料の返戻金を差し引いた額まで補助
対象 次の全てに該当する個別企業(法人・個人)
  • 区内の商店会に加入している
  • 建設業・製造業・運輸業などは、従業員が20人以下である
  • 卸売業・小売業・サービス業は従業員が5人以下である
  • 本件融資を含めた全国の保証協会の保証付融資残高が1,250万円以下である
(注)借換の対象となるのは、渋谷区制度融資の商店会加入者資金を含む既往債務であり、 かつ東京信用保証協会の保証付きで償還が5割以上済んでいるものに限る。
資金使途 事業資金
利率 年1.9パーセント(利用者負担0.2パーセント、区負担1.7パーセント)
貸付期間 7年以内(据置6か月を含む)
創業支援資金
融資金額 1,250万円以内(ただし必要額の2分の1相当額)
営業に供する自家用自動車は400万円まで(原則として建設業・運輸業の事業用車両を除く)
代表者が区内在住の場合、またはファッション・デザイン、ITなどの分野での創業の場合は、区が信用保証料を30万円まで補助
対象 次の全てに該当する個別企業(法人・個人)
  • 事業を営んでいない個人で、「事業に必要な知識・経験」もしくは「法律に基づく資格」を有し、自己資金 および具体的な事業計画があり、個人または法人で区内に創業予定もしくは創業後1年未満である。
  • 建設業・製造業・運輸業などは、従業員が20人以下である
  • 卸売業・小売業・サービス業は従業員が5人以下である
  • 本件融資を含めた全国の保証協会の保証付融資残高が1,250万円以下である
資金使途 運転・設備のいずれか、または両方同時
利率 年1.9パーセント(利用者負担0.4パーセント、区負担1.5パーセント)
貸付期間 7年以内(据置1年を含む)

つなぎ資金

つなぎ資金
融資金額 300万円以内
利率 年1.9パーセント(利用者負担1.2パーセント、区負担0.7パーセント)
貸付期間 1年以内

借換資金

借換資金
融資金額 既往債務プラス500万円以内
(注)借換の対象となるのは、渋谷区制度融資の既往債務であり、かつ東京信用保証協会の 保証付きで償還が5割以上済んでいるものに限る。
利率 年1.9パーセント(利用者負担1.2パーセント、区負担0.7パーセント)
貸付期間 7年以内(据置6か月を含む)

設備資金

設備資金
融資金額 2,000万円以内(前回の利用残高と合わせて2,000万円以内)
営業に供する自家用自動車は400万円まで(原則として建設業・運輸業の事業用車両を除く)
公害設備として申し込む場合は、区が信用保証料を全額補助
利率 年1.9パーセント(利用者負担1.2パーセント、区負担0.7パーセント)
貸付期間 7年以内(据置6か月を含む)

災害復旧資金

融資金額 300万円以内
区が信用保証料を全額補助
利率 年1.9パーセント(利用者負担0.2パーセント、区負担1.7パーセント)
貸付期間 5年以内(据置6か月を含む)

バリアフリー化資金

バリアフリー化資金
融資金額 500万円以内
区が信用保証料を全額補助
利率 年1.9パーセント(利用者負担0.4パーセント、区負担1.5パーセント)
貸付期間 5年以内(据置6か月を含む)

低公害車特別資金

低公害車特別資金
融資金額 1,000万円以内
営業に供する自家用自動車は400万円まで(原則として建設業・運輸業の事業用車両を除く)
利率 年1.9パーセント(利用者負担0.4パーセント、区負担1.5パーセント)
貸付期間 7年以内(据置6か月を含む)

事業多角化転換資金

事業多角化転換資金
融資金額 1,500万円以内
営業に供する自家用自動車は400万円まで(原則として建設業・運輸業の事業用車両を除く)
利率 年1.9パーセント(利用者負担0.4パーセント、区負担1.5パーセント)
貸付期間 7年以内(据置6か月を含む)

団体向け

対象

中小企業者で組織する渋谷区内の事業協同組合、商店街振興組合、複数の商店会で構成する団体、 そのほかの商工団体

運転資金

運転資金
融資金額 法人3,000万円以内、任意2,500万円以内
利率 年1.9パーセント(利用者負担0.8パーセント、区負担1.1パーセント)
貸付期間 2年以内(据置6か月を含む)

設備資金

設備資金
融資金額 2,000万円以内
利率 年1.9パーセント(利用者負担0.8パーセント、区負担1.1パーセント)
貸付期間 7年以内(据置6か月を含む)

商店街近代化事業資金

商店街近代化事業資金
融資金額 5,000万円以内
利率 年1.9パーセント(利用者負担0パーセント、区負担1.9パーセント)
貸付期間 7年以内(据置1年を含む)

社会活動事業資金

社会活動事業資金
融資金額 300万円以内
利率 年1.9パーセント(利用者負担0パーセント、区負担1.9パーセント)
貸付期間 5年以内(据置6か月を含む)

融資相談(予約優先)

【問い合わせ】商工観光課商工観光係(電話:03-3463-1762)

中小企業事業資金融資あっせん制度を利用するには、事前に経営相談員の融資相談を受けてください。
(注) 法人の場合は代表取締役または経理関係担当の社員の人、個人の場合は本人が来所してください。

日時

月〜金曜日 10時〜15時(12時〜13時を除く)

場所

区役所3階商工観光課

持参するもの

持参物一覧
法人 決算書、法人実印、登記簿謄本履歴事項全部証明書、法人都民税納税証明書、借入金がある場合は 借入金の明細書 (借入先、借入年月日、借入残高、返済月額、返済期限および信用保証協会の保証付きか否かの別)
個人 確定申告書、実印、住民票、特別区民税納税証明書、借入金がある場合は借入金の明細書 (借入先、借入年月日、借入残高、返済月額、返済期限および信用保証協会の保証付きか否かの別)
  • 設備資金は見積書(有効期限内のもの)原本を持参し、コピーを提出すること。
  • 許認可を要する業種は、その許認可を証明する書類(例:保健所、東京都など)
  • その他資金の種類により、別途必要書類があります。詳しくは問い合わせてください。

セーフティネット保証における認定(5号認定)

業況の悪化している指定業種(一部の例外業種を除き、原則全業種)を営む中小企業者で、区の認定を受けると、 保証協会の特別保証枠が受けられます。
(注)信用保証協会の審査がありますので、必ず保証が受けられるわけではありません。

詳しくは セーフティネット保証制度 (5号:業況の悪化している業種(全国的))(中小企業庁のホームページ)をご覧ください。

セーフティネット保証に関する問い合わせ

東京信用保証協会 渋谷支店(電話:03-5468-0135)

認定基準(平成23年10月1日から平成24年3月31日まで)

中小企業信用保険法第2条第4項第5号の規定による経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行う 中小企業者であり、かつ、経営の安定に支障を生じ、次の(イ)〜(ハ)のいずれかに該当すること。

(イ)最近の3か月間の指定業種の平均売上高または平均販売数量 (建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「平均売上高等」という。)が前年同期の平均売上高等と比べて、5パーセント以上減少していること。 最近3か月間とは、申請する月の2か月前の売上を必ず含むものとする。

(ロ)原油価格の上昇により、製品の製造若しくは加工又は役務の提供(以下「製品等」という。)に係る 売上原価のうち20パーセント以上を占める原油または石油製品(以下「原油等」という。)の仕入価格が20パーセント以上上昇 しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、 最近3か月間の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が、前年同期の平均売上高に占める原油などの 平均仕入れ価格の割合を上回っていること。 最近3か月間とは、申請する月の2か月前の売上を必ず含むものとする。

(ニ)円高の影響により、原則として最近1か月間の売上高または販売数量 (建設業にあっては完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。) が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。

認定申請・認定書発行

平成24年3月30日(金)までに、区役所3階商工観光課商工観光係(03-3463-1762)へ
(注)申請書は2部、代理人による申請の場合は委任状を持参

セーフティネット保証における認定(6号認定)

破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少などが生じている中小企業を支援する制度です。

6号認定の案内および認定申請書(PDF 16KB) (申請書は2部必要)

破綻金融機関リスト(平成22年9月10日現在)(PDF 4KB)

詳しくは セーフティネット保証制度(6号:取引金融機関の破綻) (中小企業庁のホームページ)をご覧ください。

認定申請

区役所3階商工観光課商工観光係(03-3463-1762)へ
(注)申請書は2部、代理人による申請の場合は委任状を持参

専業的家内労働者への融資

一般生活資金・住宅改善費・物品購入費・災害時生活資金などの貸付けを行います。

対象

一家の本業として、業者から委託された製造加工を家族だけで行なっている世帯主

問い合わせ

東京都産業労働局労働環境課(電話:03-5320-4654)
中央労働金庫渋谷支店(電話:03-3409-0671)

その他の中小企業資金融資制度の問い合わせ

東京都産業労働局金融部金融課(電話:03-5320-4877)
東京商工会議所渋谷支部 電話:03-3406-8141
日本政策金融公庫渋谷支店(電話:03-3464-3311)

 

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