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区の収集にごみを出すとき

【問い合わせ】渋谷区清掃事務所(電話:03-5467-4300)

事業所のごみは、原則として区では収集できません。ただし、1日の排出量が50キログラム未満の事業所については、 家庭ごみの処理に支障のない範囲において、区の収集に出すことができます。その場合は、収集日やごみ出しの時間、 資源やごみの分別、有料ごみ処理券の貼付などのルールにきちんと従うことが条件になります。区の収集を希望する場合は、 必ず事前に清掃事務所に相談してください。
(注)事業所から出る粗大ごみは例外なく区では収集できません。廃棄物処理業者に処理を依頼してください。

事業系有料ごみ処理券を購入

事業所のごみ・資源の収集はすべて有料です。区の収集に出す場合は渋谷区専用の事業系有料ごみ処理券を購入してください。

ごみの出し方

処理券に店や事業所の名前を記入し、排出するごみや資源に適正に貼り、決められたごみ収集日の朝8時までに集積所に出してください。

処理券の値段、貼り方の詳しい内容については、
事業者の資源とごみはつぎのルールをしっかり守ってお出しください(PDF 501KB) をご覧ください。

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詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。

 

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