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事業者のごみ処理

【問い合わせ】清掃リサイクル課事業系ごみ対策係(電話:03-5467-4074)

区のごみ・資源収集は、原則として一般家庭からのごみ・資源を対象にしています。
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないと法律で義務付けられています。

根拠となる法律・条例(抜粋)

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

(事業者の責務)
第3条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない

「渋谷区清掃及びリサイクルに関する条例」

(事業者の責務)
第14条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により、廃棄物の減量を図らなければならない。
2 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物になった場合において、 その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
4 事業者は、廃棄物の発生抑制、再利用の促進及び適正な処理の確保に関し、区の施策に協力しなければならない。

(事業系廃棄物の減量)
第20条 事業者は、再利用が可能な物の分別の徹底を図る等再利用を促進するために必要な処置を講ずる等により、 その事業系廃棄物を減量しなければならない。

(事業系廃棄物の処理)
第32条 事業者は、その事業系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、 若しくは処分し、又は廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分を業として行うことのできる者に運搬させ、 若しくは処理させなければならない。

廃棄物の区分

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、廃棄物は「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類されます。 また、「一般廃棄物」は「家庭廃棄物」と「事業系一般廃棄物」とに分類されます。 事業者はそれぞれの区分に応じた適正な処理をしてください。

事業系一般廃棄物

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物
例、飲食店から出る生ごみ、事務所から出る茶がら・吸い殻、書類など

産業廃棄物

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で定める燃えがら、 汚泥など6種類と、その他「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」で定めるゴムくず、金属くずなど14種類、 計20種類の廃棄物

産業廃棄物一覧表(PDF 11KB)

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詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。

処理の方法

「自らの責任を持って適正に処理する」とは、自己処理だけではなく、 事業系一般廃棄物処理や産業廃棄物処理の許可を受けた民間業者への処理委託や、区の収集への委託も含みます。
廃棄物の区分・種類により、処分方法が異なります。

事業系一般廃棄物の処理委託

事業系一般廃棄物の処理にあたっては、区の許可を受けた一般廃棄物処理業者に処理を委託して下さい。 収集回数や収集運搬料金などは業者との個別契約になります。
なお、事業系一般廃棄物処理手数料の上限額は1キログラムあたり32.5円です。

許可業者名簿および一覧

【問い合わせ】清掃リサイクル課事業系ごみ対策係(電話:03-5467-4074)

渋谷区一般廃棄物収集運搬業許可業者名簿(PDF 164KB)

渋谷区浄化槽清掃業許可業者一覧(PDF 73KB)

廃棄物の処理を業とする法人が加盟する下記の団体でも、事業系一般廃棄物の収集運搬業者の紹介を行なっています。

東京廃棄物事業協同組合

社団法人東京環境保全協会

産業廃棄物の処理委託

産業廃棄物の処理にあたっては、都道府県などの許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託して下さい。
詳しくは、 東京都環境局産業廃棄物対策課に問い合わせてください。

  

処理施設への自己持込

自己持込とは、事業者の事業活動に伴って渋谷区内で生じた事業系一般廃棄物を、排出した事業者が自ら運搬し、 指定処理施設に搬入することを言います。処理手数料は1キログラムあたり14.5円です。
詳しくは、渋谷区清掃事務所に問い合わせてください。

 

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