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事業用大規模建築物所有者などの義務
【問い合わせ】清掃リサイクル課事業系ごみ対策係(電話:03-5467-4074)
事業者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、 事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任で適正に処理するよう義務付けられています。 「渋谷区清掃及びリサイクルに関する条例」および「渋谷区清掃及びリサイクルに関する規則」では、 床面積の合計が3,000平方メートル以上の事業用大規模建築物の関係者に、以下のことを義務付けています。
所有者の義務
- 所有者は、再利用を促進するなどにより、事業系一般廃棄物を減量しなければならない。
- 所有者は、「廃棄物管理責任者」を選任し、「再利用計画書」を提出しなければならない。
- 所有者は、「再利用対象物の保管場所」を設置するよう努めなければならない。
事業用大規模建築物における再利用計画書(記入例)(PDF60KB)
事業用大規模建築物における再利用計画書(WORD 54KB)
事業用大規模建築物における再利用計画書(裏面)(記入例)(PDF23KB)
事業用大規模建築物における再利用計画書(裏面)(EXCEL 30KB)
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詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。
占有者の義務
占有者(いわゆるテナントなど)は、事業系一般廃棄物の減量に関し、所有者に協力しなければならない。
区の指導など
区では廃棄物の減量および適正な処理を確保するため、指導・助言および立入検査を行なっています。
事業用大規模建築物の所有者等が条例に違反していると認められるときは、改善勧告、公表、
受入拒否などの措置をとることもあります。
また、廃棄物管理責任者に初めて選任された人を対象に、年2回、講習会を開いています。
