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区民交通傷害保険

意見

自転車事故にあったので、自転車賠償保険に加入しようとしたが2月と3月しか加入できないと聞いた。 昨今、自転車事故が多いといわれているが加入期間が限られているのはおかしいと思う。加入時期の拡大と、 制度の広報をして欲しい。

回答

区民交通傷害保険は、実施区(10区)が窓口となり、補償は契約保険会社が行っている保険で、少額の保険料で 加入していただき,自動車・オートバイなど様々な交通機関による交通事故にあわれた場合に、入院や通院治療日数 に応じて保険金が支払われる制度です。また、自転車による事故を起こし、法律上の損害賠償責任が発生した場合 に、その賠償金を補償する自転車賠償プランを付加することができるものであります。この事業には、23区中、 実施区として渋谷区を含め、10区が参加しており、契約保険会社(3社)の事務コストを最小限に抑えるために、 保険会社との間に保険の「引受条件」を設定することにより「少額の保険料」を実現しているものです。 引受条件の一項目として【中途加入】・保険期間中途では加入が出来ないこと、あるいは【中途脱退】・保険期間 の中途で脱退した場合には理由のいかんを問わず保険料の返還はしないこと等が含まれており、この条件は10区 とも共通となっております。加入時期を拡大しますと保険料が高くなる可能性もあり、多くの区民の皆さまが 少額の保険料で安心を確保できるよう実施されている「区民交通障害保険」事業の目的に反してしまうことと なってしまいます。ご理解いただきたいと存じます。  なお、制度については、1月15日号及び3月1日号の渋谷区ニュースでご案内しております。 また、ポスター・チラシ等を各出張所や区民施設、あるいは各町会の掲示板に掲出しておりますが、 より多くの皆さまに周知できるよう努めてまいります。

  • 担当部署:地域振興課
  • 受付日:平成20年8月29日
 

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