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防犯対策補助金
【問い合わせ】安全対策課安全対策主査(電話:03-3463-1598)
渋谷区では、防犯性能の高い錠の取り付けまたは交換、防犯フィルムの貼り付けなど住まいの防犯対策費用の一部を補助します。
申込資格
申請日現在、区内に在住し、住民登録または外国人登録をしていること。
補助対象
居住する住居に対し、次に掲げる品目について行なった防犯対策。
ただし、平成24年4月1日から平成25年3月31日までに行なったものを対象とします。
(注)平成25年3月30日(土)・31日(日)に防犯対策を実施予定の場合は事前にご相談ください。
| 箇所 | 品目 |
|---|---|
| 玄関・勝手口 |
防犯性能の高い錠の取り付けまたは交換 補助錠の取り付けまたは交換 |
| 窓 | 防犯フィルムの貼り付け 補助錠の取り付けまたは交換 |
| そのほか | 人感センサー付ライトの取り付けまたは交換 |
(注)ほかに防犯上必要と認めるものの取り付けまたは交換を行なった場合はご相談ください。
補助金額
交換、取り付けにかかった費用の2分の1(100円未満切り捨て)で、1万円が上限となります。
受付期間
平成25年3月29日(金)まで
(注)平成25年3月30日(土)・31日(日)に防犯対策を実施予定の場合は事前にご相談ください。
申請方法
下記の書類を揃えて、区役所4階安全対策課の窓口に提出してください。
- 渋谷区防犯対策補助金交付申請書(PDF 17KB)
- 請求書兼口座振替依頼書(PDF 15KB)
- 領収書(申請者氏名、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの領収年月日、領収金額、内訳、購入店または工事実施店名・住所が記載されているもの)
- 工事箇所写真または品物が確認できるカタログ
(注)申請書は、安全対策課、出張所にあります。
関連書類
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詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。
注意
- 平成15年度から都市整備部地域整備課及び危機管理対策部安全対策課において実施している防犯対策補助金の申請は、1回限りです。平成19〜23年度に補助金を請求した人は申請できません。ただし、平成17年度まで都市整備部地域整備課で実施していた補助金交付制度において補助金を受け、その補助金額が「1万円」に満たなかった場合は、「交換、取り付けにかかった費用の2分の1(100円未満切り捨て)」以内で、「1万円から都市整備部地域整備課で実施していた補助金交付制度において補助された額を引いた額」を上限として申請できます。
- 賃貸住宅の人も対象になりますが、必ず所有者の承認を得てください。
- 分譲マンションの場合、各個人が住居部分について行う防犯対策は補助の対象となりますが、管理組合が行うものは補助の対象となりません。
- 2世帯住宅(住民登録が別)で、玄関が別々の場合は、それぞれを対象とします。
- 事務所や事業所は、対象となりません。
- 職員が現地調査を行う場合があります。
- この制度を利用した防犯対策により生じた作業上のトラブル、取付け後の盗難などによる被害について、区は一切その責任を負いません。
補助金支給までの流れ
1.申請書などの提出
防犯対策をした人は、申請書、請求書兼口座振替依頼書、領収書、取り付け箇所 の写真または製品カタログを添えて提出してください。
2.補助決定通知
申請した内容について、審査し、補助金交付決定通知書を送付します。補助できない場合には、補助金不交付決定通知書を送付します。
3.補助金の支給
指定された口座に補助金を振り込みます。
